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戸籍に関しての届出について
更新日:2024年3月29日更新
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種類 | 期間 | 届出人 | 届出場所 | 必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から 14日以内 (生まれた日を含む) | 父母、同居人、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
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死亡届 | 死亡の事実を 知った日から 7日以内 | 親族、その他同居人、 家主、地主、家屋管理者、土地管理者、後見人、保佐人、補助人の順 |
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婚姻届 | ※外国の方式により婚姻成立した場合のみ3か月以内 | 夫と妻になる人 |
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離婚届 | ※裁判離婚の場合のみ 調停成立、 審判確定・ 判決確定の日から 10日以内 | 夫、妻 申立人または 訴えの提起者 (裁判離婚の場合) |
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死産届 | 死産した日から 7日以内 | 父、母、同居者 医師、助産師 その他の立会人 |
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養子縁組届 | 養親・養子または 代諾権者 |
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養子離縁届 | ※裁判離縁の場合のみ 調停成立、 審判確定・判決確定の日から 10日以内 | 養親・養子または 離縁協議者 申立人または 訴えの提起人 (裁判離縁の場合) |
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その他の戸籍届出として、認知届、入籍届、氏名の変更届、転籍届、分籍届などがあります。
婚姻届・離婚届等を出しただけでは、住所変更できません。住民異動(転入、転居または転出)の手続きが必要です。 詳しくは税務住民課戸籍係へお問い合わせください。
法定相続情報証明制度
法定相続証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。
詳しくは千葉地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
もしくは直接お問い合わせください。
問い合わせ先:043-302-1312(千葉地方法務局)
0475-24-2188(法務局茂原支局)