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戸籍に関しての届出について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
種類期間届出人届出場所必要なもの
出生届生まれた日から
14日以内
(生まれた日を含む)
父母、同居人、出産に立ち会った医師、助産師の順
  • 父母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地
  • 出生証明書(医師などが記入・押印したもの)
  • 母子健康手帳
 ※命名は常用漢字及び人名用漢字の範囲内
死亡届死亡の事実を
知った日から
7日以内
親族、その他同居人、
家主、地主、家屋管理者、土地管理者、後見人、保佐人、補助人の順
  • 死亡者の本籍
  • 届出人の住所地
  • 死亡地
  • 死亡診断書(医師が証明したもの)
  • 登記事項証明書(後見人等による届出の場合)
婚姻届※外国の方式により婚姻成立した場合のみ3か月以内夫と妻になる人
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

 

  • 証人(成人2人が必要)
  • 未成年者は父母の同意
  • 外国の方式の場合は婚姻成立を証明する書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
離婚届※裁判離婚の場合のみ
調停成立、
審判確定・
判決確定の日から
10日以内
夫、妻
申立人または
訴えの提起者
(裁判離婚の場合)
  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地

 

  • 証人(成人2人が必要)
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
死産届死産した日から
7日以内
父、母、同居者
医師、助産師
その他の立会人
  • 届出人の住所地
  • 死産地
  • 死産証明書
養子縁組届 養親・養子または
代諾権者
  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の住所地

 

  • 証人(成人2人が必要)
  • 未成年者を養子とするとき(配偶者の子を養子とする場合は除く)は家庭裁判所の縁組許可の審判の謄本
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
養子離縁届※裁判離縁の場合のみ
調停成立、
審判確定・判決確定の日から
10日以内
養親・養子または
離縁協議者
申立人または
訴えの提起人
(裁判離縁の場合)
  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の住所地

 

  • 証人(成人2人が必要)
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離縁の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)

その他の戸籍届出として、認知届、入籍届、氏名の変更届、転籍届、分籍届などがあります。
婚姻届・離婚届等を出しただけでは、住所変更できません。住民異動(転入、転居または転出)の手続きが必要です。 詳しくは税務住民課戸籍係へお問い合わせください。

法定相続情報証明制度

法定相続証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。

詳しくは千葉地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

もしくは直接お問い合わせください。

問い合わせ先:043-302-1312(千葉地方法務局)

       0475-24-2188(法務局茂原支局)