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不妊治療費を一部助成します

更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

 不妊治療については、令和4年4月から保険適用となったものの、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担が大きいことから、町では新たに不妊治療等にかかる費用の一部を助成します。

1.対象者

 ・保険給付を伴う不妊治療を開始している方

 ・法律上の婚姻関係にある、または事実婚関係にある方

 ・夫婦または夫婦の一方が町内に住所を有し、1年以上継続して居住している方

 ・町税の滞納がない方

2.対象となる治療

 令和6年4月以降に保険適用で行った人工授精等の一般不妊治療、または体外受精、顕微授精等の生殖補助医療等

3.助成額

  医療保険の適用を受けた後の本人負担から高額療養費等の額を引いた自己負担額に2分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)とし、同一夫婦について1年度あたり10万円を上限とします。

4.必要書類

 ・不妊治療費保険診療助成金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/108KB]

 ・不妊治療等に係る費用の助成事業受診証明書 [PDFファイル/61KB]

 ・事実婚申立書 [PDFファイル/63KB]

 ・町税の滞納がないことを証明する書類(公簿等により確認可能の場合は省略可)

 ・被保険者証、組合員証または加入者証の写し(男性が自身の保険証を使用して治療を受けた場合は男性の保険証等も提出)

 ・保険医療機関等が発行する不妊治療費等に係る費用の領収書及び明細書

 ・高額療養費の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定書の写し等

 ・振込先金融機関の口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー等)

 ※高額療養費制度により、後日医療費の払い戻しを受けた場合には、その額を差し引いた残りを助成対象とします。

 ※申請に必要な「受診証明書」に関する文書料について、1万円を限度として助成します。

5.申請期限

  不妊治療等に係る医療費を支払った日の翌日から2年以内

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