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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年8月15日

ページ番号:693240

個人事業税の定期課税における納付書等の封入誤りについて

 発表日:令和6年8月15日 
総務部税務課 

 8月7日に発送した個人事業税の定期課税納税通知書において、委託業者が行った封入封かん作業における別人二者間の納付書の入れ違いや、2期分納付書の封入漏れ等が判明しました。

 対象の納税義務者の方には、多大な御迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、納税通知書が届いている皆様には、封入物の内容を御確認いただきますようお願いいたします。

1 個人事業税封入誤りの概要

  1. 封入誤りの内容(8月14日時点。いずれも8月9日から14日までに連絡があったもの。)

    ア 別の二者との間で2期分納付書を入れ違って封入して発送(3件6名)

    イ 納税通知書(1期分納付書)の封入が漏れ、2期分納付書のみ封入して発送(1件1名)

    ウ 2期分納付書の封入が漏れ、納税通知書(1期分納付書)のみ封入して発送(1件1名)

  2. 発送までの流れ

    委託業者が納税通知書等一式を作成して封入封かんの上、県税事務所に納品し、納品を受けた県税事務所が、外観チェック・抽出チェック等を行い発送しました。

2 発生原因

 封入封かん作業の工程において、機械の動作エラーによるオペレーション停止時に、委託業者職員が納税通知書の再作成や差し替えを手作業で行った際、封入物の内容の確認不足などのヒューマンエラーによる誤封入が発生したものと推定し、調査継続中です。

 納税通知書の再作成の検査工程において、一部の確認作業を複数名でなく1名で行うなど、チェック体制に不十分な点があったことが確認されています。

3 想定される影響

  • 個人情報の漏えい(課税番号、住所、氏名、課税標準額、税額)※口座振替者は口座番号の上4桁
  • 他個人事業主の税金の誤納付
  • 課税の不成立

4 再発防止対策

 連絡のあった方との間で書類の回収作業等を行うとともに、今後こうした事態が起きないよう、委託業者への指導を含め、抽出確認などチェック体制の強化を図ってまいります。

5 お問合せ窓口

 納税通知書に記載の管轄県税事務所へお問い合わせください。

6 参考

〇 個人事業税の概要

・個人で事業を営む方に対して毎年8月に定期課税を行う。(定期課税件数:約4万件)

・納期は1期(8月)と2期(11月)

〇 定期課税の封入物

・納税通知書(1期分納付書)

・2期分納付書

・個人事業税の制度周知等のチラシ3枚

・口座振替依頼ハガキ(口座未登録の方のみ)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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