ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造業許可申請

更新日:令和6(2024)年7月26日

ページ番号:452699

【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造業許可申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第13条第1項
 

備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品を製造する場合に必要な申請です。

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:令和3年8月1日)

審査基準

千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)

参考事項・関連法令等

薬品医療機器等法第21条第2項

医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号

医薬品医療機器等法施行規則第25条

薬局等構造設備規則第1条

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

薬局製造販売医薬品製造業許可申請書(ワード:30.7KB)

薬局製造販売医薬品製造業許可申請書(PDF:56.7KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

手数料:14,400円(千葉県収入証紙を貼付)

なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?