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更新日:令和6(2024)年7月26日

ページ番号:452687

【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造販売業 休止・廃止・再開届

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

受付時期

事由発生後30日以内

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第19条
医薬品医療機器等法施行規則第114条第3項において準用する第18条

備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を廃止(休止・再開)した場合に必要な届出です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

休廃止等届書(ワード:24.8KB)

休廃止等届書(PDF:33.4KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.許可証(廃止の場合)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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