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更新日:令和4(2022)年8月1日
ページ番号:336405
借家人、借間人に対する補償は?
賃借している建物が移転することにより、現在の家主と借家、借間契約を継続することが著しく困難となる場合は、従前と同程度の建物や部屋を借り上げるために必要な費用を補償し、さらに新たに借りる建物等の家賃(同一地区内の標準的な家賃)と従前の家賃との差額を一定期間補償いたします。
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