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更新日:令和6(2024)年1月26日
ページ番号:345024
都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めることとされており、都市計画には次に掲げる施設で必要なものを定めるとしています。
この場合、これら施設をすべて都市計画に定める必要はありませんが、都市計画基準としては、以下の点が挙げられます。
(ア)市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域においては、少なくとも道路、公園及び下水道を定めます。
市街化区域の道路については自動車専用道路及び幹線街路、公園については運動公園、総合公園、地区公園、近隣公園及び街区公園、下水道については排水区域、処理場、ポンプ場及び主要な管渠を定めることとし、必要に応じその他の小規模なものを定めます。
上記の道路、公園及び下水道については、市街化区域の都市計画の決定後、速やかに定めるものとしています。
(イ)市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、市街化を促進する都市施設についてこれを定めるべきではないとしています。
ただし、地域間道路、市街化区域と他の市街化区域とを連絡する道路等や、公園、緑地等の公共空地、河川、処理施設等で市街化を促進するおそれがないと認められるものは定めることができるとしています。
本県における都市施設の都市計画決定状況
交通施設の都市計画は、利用者の利便性、効率的な交通処理、良好な都市環境の保全及び地球環境問題等の観点から都市全体として公共交通、自動車、自転車、徒歩等の各交通機関が適切に役割分担をした交通体系が確立されるよう各交通施設を総合的、一体的に定めることとされており、都市計画でその位置及び規模、構造等を決定しています。
供給処理施設は、都市において不可欠ですが、周辺の環境に対する影響が大きいため、都市全体の中で最適な位置選定の確保や周辺住民の意見も反映させた形で決定することが必要であり、都市計画でその位置及び面積等を決定しています。
地域冷暖房施設は、省エネルギー、環境保全、都市生活環境の向上、都市災害の防止等の効果が期待できる施設であり、土地利用及び熱需要の見込み、気象特性、未利用エネルギーの活用の可能性等を勘案して供給区域を設定した上で、管路、熱発生施設等の配置、規模等を決定しています。
都市生活を営むうえで欠くことのできない施設である卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物は、建築基準法第51条の規定により都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの、又は同条ただし書きの規定により、その敷地の位置が都市計画上支障がないと都市計画審議会の議を経て特定行政庁が許可したもの等でなければ新築、又は増築してはいけません。
ごみ運搬用管路は、都市における廃棄物の収集の衛生化と自動化を推進し、都市環境の工場を図るための都市施設として導入されています。
千葉県内では、八千代市で中学校、成田市で文化会館、松戸市で図書館を都市計画決定しています。
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