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更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:17255
地区計画は、一体的に整備及び保全を図るべき地区について、
のうち地区の状況に応じて、必要なものを選択し、総合的かつ一体的に一つの計画として定め、この地区計画に沿って、開発行為、建築行為等を誘導・規制することにより、地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地の整備及び保全を図ろうとする都市計画です。
また、地区計画を策定する際、市町村の条例により、地区計画の案となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法を定めて、地元住民等の意見を求め、その意向を十分反映しつつ定める点に、地区計画の大きな特徴があります。
地区計画には、都市計画法又は建築基準法を根拠とした、基本的な使い方として以下の3つがあります。
また、以下の4つの地区計画については他の地区計画とは根拠法が異なります。
併せて地域の実情に応じた整備を行うことができるよう、一定の条件のもとで活用可能な6種類の特別な使い方(特例制度)が設けられています。
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