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更新日:令和5(2023)年7月12日

ページ番号:17255

地区計画等

地区計画は、一体的に整備及び保全を図るべき地区について、

  • (1)道路・公園等の地区施設の配置及び規模に関する事項
  • (2)建築物の形態・用途・敷地等に関する事項
  • (3)その他土地の利用の制限に関する事項

のうち地区の状況に応じて、必要なものを選択し、総合的かつ一体的に一つの計画として定め、この地区計画に沿って、開発行為、建築行為等を誘導・規制することにより、地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地の整備及び保全を図ろうとする都市計画です。

また、地区計画を策定する際、市町村の条例により、地区計画の案となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法を定めて、地元住民等の意見を求め、その意向を十分反映しつつ定める点に、地区計画の大きな特徴があります。

千葉県の地区計画決定状況

地区計画制度の種類

地区計画には、都市計画法又は建築基準法を根拠とした、基本的な使い方として以下の3つがあります。

  • 一般的な地区計画 
  • 再開発等促進区
  • 開発整備促進区

また、以下の4つの地区計画については他の地区計画とは根拠法が異なります。

  • 防災街区整備地区計画(密集市街地整備法第32条) 
  • 歴史的風致維持向上地区計画(地域歴史的風致法第31条) 
  • 沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条)
  • 集落地区計画(集落地域整備法第5条)

併せて地域の実情に応じた整備を行うことができるよう、一定の条件のもとで活用可能な6種類の特別な使い方(特例制度)が設けられています。

  • 誘導容積型(都市計画法第12条の6)
  • 容積適正配分型(都市計画法第12条の7)
  • 高度利用型(都市計画法第12条の8)
  • 用途別容積型(都市計画法第12条の9)
  • 街並み誘導型(都市計画法第12条の10)
  • 立体道路制度(都市計画法第12条の11)

地区計画制度の種類

地区計画制度の種類(PDF:32.3KB)

地区計画・印西市いには野(千葉ニュータウン24住区)

千葉ニュータウン写真

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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