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更新日:令和5(2023)年2月10日

ページ番号:17266

(2)環境保全対策

1)環境影響評価制度

近年の産業・経済の急速な発展と都市化の進展に伴い、公害の発生及び自然環境の破壊などのおそれが増大しているため、公害の発生を未然に防止するとともに、良好な自然環境を保全することが望まれています。

このため、各種の開発事業等の実施による周辺環境に及ぼす影響について、事前に調査、予測、評価を行い、その結果を事業計画に反映させるための手続として、これまで、昭和59年8月の「環境影響評価の実施について」閣議決定及び昭和60年6月の都市局長通達「都市計画における環境影響評価の実施について」により実施されてきました。

また、本県では、昭和55年12月(平成4年4月一部改正)に「千葉県環境影響評価の実施に関する指導要綱」が制定され実施されてきました。

このようにこれまでの環境影響評価に係る手続は、昭和59年の閣議決定に基づいた行政指導として実施されてきましたが、法制化をはじめ現行制度の改善を求める意見が多く、法律として早期に確立することが望まれました。

環境庁(現環境省)は、中央環境審議会の答申をもとに、新たな環境影響評価法案を平成9年3月の閣議決定後国会に提出し、同年6月に制定、公布し、平成11年6月12日に施行されたところです。

この法律では、環境影響評価に係る手続を事業計画の早い段階から、広範な意見を聴取しつつ実施し、その結果を許認可等に反映させるよう、法律として定めています。

法の規定する基本的なフローは表10・2・1のとおりです。

表10・2・1環境影響評価法の規定する基本的なフロー

スクリーニング手続

環境影響評価を実施するか否かについて、知事の意見を聴いて国が判断
(第2種事業について)

スコーピング手続

環境影響評価の調査の項目及び方法等について、住民・知事等の意見を踏まえて事業者が判断

環境影響評価の調査等の実施

準備書作成

(住民意見)
(市町村長→知事意見)

評価書作成

(必要に応じて事後調査を記載)

(環境大臣→主務大臣)

許認可

事業着手

千葉県では「環境影響評価法」の制定、公布に伴い本県の制度の条例化について見当を行い「千葉県環境影響評価条例」として平成10年6月19日に公布し、平成11年6月12日に施行されています。

この条例は本県指導要綱の内容をベースとし、国の法制化において新たに導入し改善された事項を原則として盛り込んでいます。

また、法の対象事業とされなかった事業についても対象を広げ、手続についても見解書の公告縦覧、公聴会の開催などが付加されたものとなっています。

環境影響評価の対象事業の範囲は下記のとおりです。

環境影響評価の対象事業

●印は環境影響評価法及び千葉県環境影響評価条例の対象事業
○印は千葉県環境影響評価条例のみの対象事業

●道路の建設
●河川工事
●鉄道及び軌道の建設
●発電所の設置
●飛行場の設置
●廃棄物最終処分場
●公有水面の埋め立て及び干拓
●土地区画整理事業
●新住宅市街地開発事業
●工業団地造成事業
●新都市基盤整備事業
●流通業務団地造成事業
●宅地の開発の事業(「宅地」は住宅地、工業用地も含む)(注1)
●港湾計画(注2)
○レクリエーション施設用地造成
○工場の建設
○終末処理場
○し尿処理施設
○廃棄物焼却等施設
○砂利等採取事業
○土砂等の埋め立て等の事業

(注1)環境影響評価法対象事業は都市再生機構が行う宅地開発
(注2)港湾計画の場合は、事業についてのアセスメントではなく計画についてのアセスメント。スクリーニング、スコーピングは行われない。

2)都市計画と環境影響評価

都市計画は、都市の将来あるべき姿を想定し、環境に対する配慮を含め、総合的に判断し決定されるものであり、これに基づいて都市を整備していくこととなります。

特に環境に対する配慮については、従来から良好な都市環境の形成をめざして様々な努力が払われてきたところであり、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業については、都市計画を定めるに当たって、環境影響評価を実施する制度が確立され、同制度の中で、住民参加の手続は根幹的なものとなっています。

このようなことから、都市計画と環境影響評価制度の両方の手続を一体的に運用することが適当であると考えられ、都市計画のもつ先見性、総合性から都市計画と環境影響評価を併せて行うこととされています。

3)都市計画に係る環境影響評価手続の概要

環境影響評価法及び県環境影響評価条例において、対象事業等が都市計画に定められる場合は都市計画決定権者が事業者に代わって環境影響評価その他の手続を行う都市計画特例が設けられています。

  • この場合講じられる主な措置は以下のとおりです。
    都市計画決定権者は環境影響評価その他の手続を行う場合には、都市計画案の公告・縦覧と準備書の公告・縦覧、都市計画決定告示と評価書の公告・縦覧等を併せて行います
  • 都市計画の認可又は同意を行う国土交通大臣又は都道府県知事は、当該都市計画が評価書の記載事項に配慮して定められているかを審査すること。
  • 評価書を都市計画審議会に付議することとし、当該付議は都市計画の案と併せて行うこととする等。

4)大規模開発計画に係る環境保全に関する制度

大規模開発計画に対し、計画立案段階において環境保全に一層配慮した事業計画となるよう、県が「千葉県環境会議」(平成4年6月設置)の提言を基に事業者を指導する制度で、事業者は事業計画を策定する時期までに関係書面を千葉県環境会議に提出することとなっています。

5)東京外かく環状道路連絡協議会環境保全専門部会

平成8年の都市計画決定の際に都市計画決定権者(千葉県)が作成した環境影響評価書に記載されている環境保全対策が事業の実施に際して適切に実施されるよう、従来からあった「東京外かく環状道路連絡協議会」の下部組織として「環境保全専門部会」を平成10年9月11日に設置しました。

 

「環境影響評価」について詳しくは、環境政策課のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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