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更新日:令和6(2024)年3月13日

ページ番号:17265

都市計画(1.都市計画とは)

「都市計画」とは、一言でいえば「いいまちづくり」のための計画です。

都市計画法では、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。

つまり、都市計画は、人口・産業の集積の場である都市の環境を保全し、その機能を増進するために長期的な見通しにたってその都市の将来像、市街地の規模、土地利用の方針等を決め、必要な街路、公園等の都市施設の位置配置・規模を決めて、全体として調和のとれた市街地を作り上げるための手法です。

高度経済成長期には、人口や産業の都市への集中と都市の拡大の進むなかで、都市環境の悪化、宅地の無秩序な拡散化の防止の他、中心市街地の再構築等が課題となっていましたが、それに加えて近年では、人口減少・高齢社会の到来、中心市街地の活力低下、地球環境問題、地域防災力の低下等が課題となっています。このような課題に対して、「都市計画」の重要性がより一層高まっています。

(参考)みんなで進めるまちづくりの話(国土交通省HP)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

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