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更新日:令和5(2023)年7月11日

ページ番号:17249

都市計画(8.都市計画事業)

 1.はじめに

都市計画事業は、原則として都道府県知事の認可を受けて市町村が施行し、市町村が施行することが困難又は不適当なものは、国土交通大臣の認可を受けて都道府県が、国の利害に重大な関係を有するものは国土交通大臣の承認を受けて国の機関が、それぞれ施行するものとされています。その他の者は、都道府県知事の認可を受けて都市計画事業を施行することができます。なお、都市計画事業の認可により建築等の制限や土地収用法の規定等が適用されます。

一方、これら制限が伴うことについて、円滑な事業の遂行を図るためには住民に周知を図り、理解を得る必要があることから、事業施行者には事業施行の公告等の措置を講ずるべきことが義務づけられています(法第66条)。さらに都市計画事業のために土地を手放すこととなる者の生活上の不安を軽減し、事業に協力しやすくするため、通常の補償のほかに申し出があれば生活再建のための措置を講ずるよう努めるべきことが併せて施行者に義務付けられています(法第74条)。

都市計画事業により著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、その事業に要する費用の一部をその者に負担させることがあり、下水道事業においてこの例が見られます(法第75条)。

 2.都市計画事業の施行者及び手続(法第59条、60条)

都市計画事業は、収用権等を背景として施行されるので、施行者は資力と信用のあるものでなければならず、公的な機関が原則とされています。都市計画の実現により地元自治体がその恩恵の多くを受けることから、市町村が原則として施行者となっています。

また特別な場合には、都道府県、国、特許事業者が施行者となることもあります。手続としては、法第59条の規定により認可又は承認を受けて都市計画事業を行うものである、これらの範囲等については、表8-1のとおりです。

(表8-1)都市計画事業の施行者及び手続

施行者

施行する場合

手続

市町村

都市計画事業施行の原則

知事の認可

都道府県

  • (1)市町村が施行することが困難又は不適当な場合
  • (2)その他特別な事情がある場合

国土交通大臣の認可

国の機関

国の利害に重大な関係を有する場合

国土交通大臣の承認

上記以外の者

  • (1)事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分を受けている場合
  • (2)その他特別な事情がある場合

関係地方公共団体の長の意見を聞いて行う知事の認可

なお、主な都市計画事業(市街地開発事業等)については、施行者が特別法において限定されています(表8-2)。

(表8-2)主な都市計画事業の施行者

事業名

施行者

(個人)

施行者

(組合)

施行者

(地方公共団体)

施行者

(都市再生機構)

その他

流通業務団地造成事業

-

-

地方住宅供給公社、特別施行者

新住宅市街地開発事業

-

-

地方住宅供給公社

工業団地造成事業

-

-

-

新都市基盤整備事業

-

-

-

土地区画整理事業

-

国土交通大臣、地方住宅供給公社

特定土地区画整理事業

-

地方住宅供給公社

第1種市街地再開発事業

地方住宅供給公社

第2種市街地再開発事業

-

-

地方住宅供給公社

住宅街区整備事業

地方住宅供給公社

 

 3.都市計画事業制限(法第65条)

都市計画事業の認可又は承認があったときは、速やかに国土交通大臣又は知事の告示が行われるが、これにより都市計画事業の効力が発生し、「都市計画事業制限」「施行者の周知措置義務」及び事項1)から3)等に述べる法的効果が及ぶこととなります。

都市計画事業制限とは、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設又は移動が容易でない大きな物件の設置もしくは堆積をしようとする者が、知事の許可を受けなければならないことをいいます。つまり法第53条の狭義の都市計画制限とは異なり、事業の施行が目前に迫っているため建築行為に限らず宅地造成、重量物の設置、堆積等についても制限して事業の円滑な施行を確保し、経済的な損失を防止するためです。

1)土地収用(法第69条~第73条)

都市計画事業の認可等の告示後、施行者が事業地内の一定の土地を必要としその土地を強制的に取得しなければ事業の完成を図れないときは、最後の手段として土地収用法による収用手続を進めることにより土地を取得することができます。都市計画事業は、都市計画決定を基礎としていること及び事業の認可手続を経ていることからしても、公共の利益となる事業であり、土地収用法第3条各号の一に該当する収用適格事業とみなされるものであり、また、手続としては、都市計画事業の認可手続等からみて、その告示をもって、土地収用法第20条の事業認定の告示とみなすこととされる等、手続の簡素化が図られています。

※土地収用法に係る一般的な内容については、用地課にお問い合わせください

2)先買権(法第67条)

都市計画事業の認可等の告示があった土地の区域内においては、事業制限があり、かつ近い将来施行者に譲渡しなければならないため、一般的には第三者が区域内の土地を買う実益はないと思われるが、投機あるいは事業施行の妨害を目的として買入することが考えられます。このような事態を防止するために、事業地内の土地建物を有償で譲渡しようとする者は、施行者への届出が必要となり、施行者がこの届出の金額での買取りを決した時は、施行者と届出をした者との売買契約が成立するとの先買いの制度を設け、地価の騰貴の防止と、用地買収及び事業施行の円滑化を図ることとしています。ただし、重要文化財及び重要民族資料の指定をうけた土地建物等については、別途文化財保護法により国に買収権があります。

3)買取請求権(法第68条)

都市計画事業の事業地内の土地で、収用の手続が保留されているものは、先に述べたとおり都市計画事業制限及び売買制限を受けるため、自己の所有する土地の利用を著しく制限されることとなります。したがって、土地所有者を保護し、併せて用地取得の円滑化を図るため、土地所有者には施行者に対する買取請求権が与られています。なお、買取請求の対象である土地に所有権以外の権利又は工作物等がある場合は、その土地の所有権帰属後の権利関係が複雑になり事業の施行に障害になるため、買取請求権は更地に限って行使できることとされています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

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