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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 都市計画について(解説) > 都市計画(7.都市計画制限・開発行為)
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:17250
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内においては、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築物の建築が制限されています。すなわち都市計画事業の施行として行う行為、軽易な行為等を除いては、知事(市の区域にあっては市長)の許可が必要となります。
千葉県においては、市の区域を除き、許可の手続を土木事務所が行っています。また、申請の受理事務を県内町村に移譲しています。
都市計画施設の区域内の土地で指定したものの区域、又は市街地開発事業の施行区域内においては、事業の迅速な施行を確保し、建築物の移転除却による国民経済上の損失を防止するため、前述(1)の許可される建築物についても、許可をしないことができます。
この場合、事業予定地内の土地の所有者は建築物の建築が不許可となることによって、その土地の利用が著しく支障をきたすことを理由として、その土地を買い取るよう知事等に申し出ることができます。その際、知事等は、特別の事情がない限り、その土地の買い取りに応じる義務があります。買い取る場合には、事業予定者において都市開発資金の貸し付け制度等を活用することが考えられます。
都市施設等の整備を行うために、土地利用の制限及び先買権等の制度がありますが、望ましい土地利用を実現するためには多くの公有地が用意されなければならず、地方公共団体が必要に応じて土地を買い上げることができるような制度が必要となり、そのため「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されています。
(1)開発行為とは
(2)開発行為等の規制
(3)開発行為の許可申請手続
(4)開発審査会
(5)被災宅地危険度判定士
(6)宅地造成等規制法
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