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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:619840
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(令和6年千葉県告示第164号)
令和6年3月15日
令和6年3月22日
令和5年11月24日~12月25日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
意見公募手続を実施した規則等の(案)と定めた規則等の差異について(PDF:314KB)
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(千葉県報)(PDF:1,398.8KB)
広域図3(袖-4、袖-5、袖-6、袖-7)(PDF:1,948.8KB)
広域図4(袖-8、袖-9、袖-10、袖-11)(PDF:1,749.2KB)
広域図5(袖-12、袖-13、袖-14、袖-15、袖-16)(PDF:2,091.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部君津土木事務所
- 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
『都市計画法』では、「市街化調整区域」については市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されているところ、同法第34条第11号で規定する要件全てを満たす区域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定する土地の区域(以下「11号条例区域」という。)内において行う住宅等の開発行為は許容されており、また当該基準において11号条例区域からは災害ハザードエリアを除外するよう定められています。 県では、市街地の無秩序な拡大を防止する必要があることから、令和3年に『都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例』(以下「条例」という。)の一部改正を行い、11号条例区域は知事が指定する土地の区域とし、災害ハザードエリアを除外するほか、図面等による区域の明確化を図ることとしました。 このたび、条例に基づく袖ケ浦市長からの申出などを踏まえ、11号条例区域として土地の区域の指定を検討していることから、皆様からの御意見を募集します。 |
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)の概要(p.1・2)(PDF:919.7KB)
【(案)の概要続き(p.3)】広域図1(袖-1)(PDF:2,278.4KB)
【(案)の概要続き(p.4)】広域図2(袖-2、袖-3)(PDF:2,133.7KB)
【(案)の概要続き(p.5)】広域図3(袖-4、袖-5、袖-6、袖-7)(PDF:1,963KB)
【(案)の概要続き(p.6)】広域図4(袖-8、袖-9、袖-10、袖-11)(PDF:1,765.9KB)
【(案)の概要続き(p.7)】広域図5(袖-12、袖-13、袖-14、袖-15、袖-16)(PDF:2,108.5KB)
【(案)の概要続き(p.8)】広域図6(袖-17)(PDF:1,936.8KB)
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項
(※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。)
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(抜粋)(PDF:297.5KB)
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針(PDF:3,521.5KB)
令和5年11月24日(金曜日)
令和5年12月25日(月曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:35KB)、提出様式(PDF:93.1KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:tokei21(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て
ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部君津土木事務所
- 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)
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