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更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:619840

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
これを受け、同区域の指定を行いました。

1 規則等

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(令和6年千葉県告示第164号)

2 規則等の公布日・決定日

令和6年3月15日

3 結果の公示日

令和6年3月22日

4 意見募集期間

令和5年11月24日~12月25日

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

意見公募手続を実施した規則等の(案)と定めた規則等の差異について(PDF:314KB)

6 関連資料

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(千葉県報)(PDF:1,398.8KB)

位置図(PDF:723.6KB)

広域図1(袖-1)(PDF:2,261.8KB)

広域図2(袖-2、袖-3)(PDF:2,117.8KB)

広域図3(袖-4、袖-5、袖-6、袖-7)(PDF:1,948.8KB)

広域図4(袖-8、袖-9、袖-10、袖-11)(PDF:1,749.2KB)

広域図5(袖-12、袖-13、袖-14、袖-15、袖-16)(PDF:2,091.5KB)

広域図6(袖-17)(PDF:1,919.8KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部君津土木事務所
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 『都市計画法』では、「市街化調整区域」については市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されているところ、同法第34条第11号で規定する要件全てを満たす区域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定する土地の区域(以下「11号条例区域」という。)内において行う住宅等の開発行為は許容されており、また当該基準において11号条例区域からは災害ハザードエリアを除外するよう定められています。

 県では、市街地の無秩序な拡大を防止する必要があることから、令和3年に『都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例』(以下「条例」という。)の一部改正を行い、11号条例区域は知事が指定する土地の区域とし、災害ハザードエリアを除外するほか、図面等による区域の明確化を図ることとしました。

 このたび、条例に基づく袖ケ浦市長からの申出などを踏まえ、11号条例区域として土地の区域の指定を検討していることから、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則(計画)等の題名

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定

2 規則等の案

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)の概要(p.1・2)(PDF:919.7KB)

【(案)の概要続き(p.3)】広域図1(袖-1)(PDF:2,278.4KB)

【(案)の概要続き(p.4)】広域図2(袖-2、袖-3)(PDF:2,133.7KB)

【(案)の概要続き(p.5)】広域図3(袖-4、袖-5、袖-6、袖-7)(PDF:1,963KB)

【(案)の概要続き(p.6)】広域図4(袖-8、袖-9、袖-10、袖-11)(PDF:1,765.9KB)

【(案)の概要続き(p.7)】広域図5(袖-12、袖-13、袖-14、袖-15、袖-16)(PDF:2,108.5KB)

【(案)の概要続き(p.8)】広域図6(袖-17)(PDF:1,936.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項

4 関連資料

(※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。)

都市計画法(抜粋)(PDF:399.8KB)

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(抜粋)(PDF:297.5KB)

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針(PDF:3,521.5KB)

5 案の公示日

令和5年11月24日(金曜日)

6 意見提出期限

令和5年12月25日(月曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:35KB)提出様式(PDF:93.1KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokei21(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp   千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部君津土木事務所
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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