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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > 漁業制度・漁業権 > 火光利用さば漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年10月19日
ページ番号:596801
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、火光利用さば漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(令和5年千葉県告示第355号)
令和5年9月12日
令和5年10月19日
令和5年7月26日~8月25日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(PDF:331KB)
「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
火光利用さば漁業の許可の有効期間が令和5年10月31日をもって満了となります。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:101.5KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:173.2KB)
令和5年7月26日(水曜日)
令和5年8月25日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:98.6KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「火光利用さば漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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