ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年2月1日
ページ番号:627549
【独自法(漁業法)に基づく結果の公表】
県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項で準用する同条第1項の規定により、千葉海区漁場計画の変更に当たって、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。御協力ありがとうございました。 |
千葉海区漁場計画
令和6年2月1日(木曜日)
令和5年12月28日(木曜日)~令和6年1月29日(月曜日)
意見の提出はありませんでした。
このことから、素案のとおり千葉海区漁場計画の変更案を作成します。
「意見募集に関する情報」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
閲覧場所
【独自法(漁業法)に基づく意見募集】
本県の海面の漁業権のうち、浦安市~船橋市地先の一部の漁業権については、従前から存続期間を1年以内としており、令和6年8月31日までに存続期間が満了することから、引き続き、存続期間を1年以内として切替えを予定しています。 当該漁業権の切替えに必要となる漁場計画の変更に当たり、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項で準用する同条第1項の規定により、千葉海区漁場計画の変更の素案に関して当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。 |
千葉海区漁場計画
漁業法第62条
令和5年12月28日(木曜日)
令和6年1月29日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:78.2KB)、ワード(ワード:20.7KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉海区漁場計画の変更の素案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyocho(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
- 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
- 各水産事務所
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各水産事務所
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください