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更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:627549

千葉海区漁場計画の変更の素案に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【独自法(漁業法)に基づく結果の公表】

県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項で準用する同条第1項の規定により、千葉海区漁場計画の変更に当たって、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。御協力ありがとうございました。

1 定めようとする計画等の題名

千葉海区漁場計画

2 結果の公示日

令和6年2月1日(木曜日)

3 意見募集期間

令和5年12月28日(木曜日)~令和6年1月29日(月曜日)

4 意見の提出状況と県の考え方

意見の提出はありませんでした。

このことから、素案のとおり千葉海区漁場計画の変更案を作成します。

5 資料の入手方法等

「意見募集に関する情報」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
  • 各水産事務所

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各水産事務所
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)

意見募集に関する情報

【独自法(漁業法)に基づく意見募集】

本県の海面の漁業権のうち、浦安市~船橋市地先の一部の漁業権については、従前から存続期間を1年以内としており、令和6年8月31日までに存続期間が満了することから、引き続き、存続期間を1年以内として切替えを予定しています。

当該漁業権の切替えに必要となる漁場計画の変更に当たり、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項で準用する同条第1項の規定により、千葉海区漁場計画の変更の素案に関して当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。

1 定めようとする計画等の題名

千葉海区漁場計画

2 計画等の案

千葉海区漁場計画の変更の素案(PDF:273.2KB)

3 計画等の根拠となる条例等の条項

漁業法第62条

4 関連資料

1 現行の漁業権に係る資料

2 関係法令等

5 素案の公示日

令和5年12月28日(木曜日)

6 提出期限

令和6年1月29日(月曜日)(必着)

7 意見の提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:78.2KB)ワード(ワード:20.7KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉海区漁場計画の変更の素案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:gyocho(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉海区漁場計画の変更を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。
  • 利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、意見に対して回答しないことがあります。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
  • 各水産事務所 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各水産事務所
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話番号:043-223-3042

ファックス番号:043-221-3425

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