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更新日:令和6(2024)年6月13日
ページ番号:626323
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えて、病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保強化、情報基盤の整備等の措置を講ずるため、平時から都道府県と関係機関が連携し、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組みが法定化されました(令和6年4月1日施行)。
第一種協定指定医療機関への指定は病床の確保を実施することを定めた医療措置協定を締結していることが必要です。
第二種協定指定医療機関への指定は発熱外来または自宅療養者への対応を実施することを定めた医療措置協定を締結していることが必要です。
医療措置協定の締結に向けた協議を受け付けております。
新規開設や事前調査に回答できていなかった医療機関で協定締結の意向のある医療機関につきましては下記より協議をお申込みください。協議の詳細についてはこちらをご参照ください。
※協定締結までにはお時間を要します。協議申込みから締結に至るまで2か月程度(それ以上かかる可能性もあります)はかかります。あらかじめご了承のうえ、時間に余裕をもってお申込みください。
※感染症法第36条の3第2項の規定により、都道府県知事から協定締結の協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならいないこととされています。必ず御回答くださるようお願いいたします。
協定締結の意向のある病院・診療所、薬局、訪問看護事業所
原則電子メール
※必要に応じて、お電話させていただく場合があります。
新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、知事の要請に基づき各機関が対応可能な医療措置について、協議の上、平時に協定を締結します。なお、医療機関の種別に応じた医療措置の内容は下記のとおりです。
※確保病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供の協定を締結した医療機関は、第一種協定指定医療機関(確保病床)、第二種協定指定医療機関(発熱外来、自宅療養者等への医療の提供)に指定します。
協議を申し込まれた後、申込内容に基づき作成する協定書(案)を県から送付しますので、内容の確認をお願いします。
協定締結に同意いただける場合は「同意書」をご提出ください。
事前調査の回答から対応内容の変更等により、再協議を要する事項がある場合は「協議書」を御提出ください。協議書の内容を踏まえ、修正した協定書(案)を再度送付いたします。
千葉県知事と医療機関の管理者の、双方の合意のもと協定を締結します。
県と医療措置協定を締結した医療機関で協定の内容に変更等が生じた場合には下記様式に必要事項を記載したものを指定のアドレスまでご提出いただき、協議を申し出てください。
※下記様式を提出後、ただちに変更(解約)となるわけではありません。県と協議が成立したことをもって変更(解約)となります。
下記「申出書」と「別表」に必要事項を記載したものをご提出ください。
下記「申出書」に必要事項を記載したものをご提出ください
提出先:kenzo10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
メールには次の事項を必ずご記載ください。
1.医療機関名、2.担当者、3.返信先のメールアドレス(必ず連絡がつくものをお願いします。)、4.協議内容(協定内容の変更もしくは協定の解約いずれかを明示ください)
県から協議内容について確認させていただく場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により一般医療の提供を制限して、流行初期の感染患者への医療の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行います。
〇対象機関:新興感染症流行初期から初動対応等を行う医療機関のうち、次の項目すべてに該当する医療機関
〇措置内容:感染患者への医療の提供をを行った月の診療報酬収入額が、流行前における直近同月の診療報酬収入額を下回った
場合、その差額を支給する。(※)
(※)収入額は、病床確保を行う医療機関⇒ 外来も含めた診療報酬全体を勘案
発熱外来のみを行う医療機関⇒ 外来分の診療報酬のみを勘案
なお、本措置は、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間に限り適用されます。
1. 入院
ア 感染症法第36条の2第1項第1号に掲げる措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して原則7日以内に実施すること
イ 当該措置を講ずるため、一般病床数の5%以上の病床を確保すること
但し、一般病床400床以上の病院は20床以上、一般病床100床未満の病院は5床以上とする。
なお、感染症指定医療機関については、上記により算出した病床数から感染症病床に相当する病床数を差し引く。
ウ 後方支援の医療提供を行う協定締結医療機関等と必要な連携を行うこと、その他入院措置を適切に実施するために必要な体制を構築すること
エ 地域住民の入院受入れを広く行うこと
(補足事項)
(例えば、20床確保する協定を結んでいても、感染状況に応じて、そのうちの10床を要請するなど、段階的な要請とすることがあります。)
感染症病床は、協定の対象病床には含まれません。
2. 外来
ア 感染症法第36条の2第1項第2号に掲げる措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して原則7日以内に実施
イ 当該措置の実施のため、病院は20人/日以上、診療所は10人/日以上の診療体制を整備すること
ウ 地域住民の外来診療を広く行うこと
(補足事項)
以下に協議の説明資料を掲載しておりますので、御参照ください。
(1)病院・診療所用
(2)訪問看護事業所用
(3)薬局用
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