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更新日:令和4(2022)年5月12日
ページ番号:4687
鳥インフルエンザ(H7N9)が平成25年5月6日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく指定感染症に指定されたことに伴い、県民向けのQ&Aを作成しました。
(2013年5月6日(千葉県暫定版))
平成25年3月31日に中国政府が3名の感染を公表後、4月30日までの発生状況は以下のとおりです。
感染が確定した者:126名(うち死亡者24名)
発生地域等:上海市33名(うち死亡者12名)、北京市1名、江蘇省27名(うち死亡者5名)、安徽省4名(うち死亡者1名)、浙江省46名(うち死亡者6名)、河南省4名、山東省2名、江西省4名、福建省2名、湖南省2名、台湾1名
※最新の患者発生情報は、下記のホームページを参照ください。
英文(WHO):DiseaseOutbreakNews(DONs)
日本語(FORTH(厚生労働省検疫所)):鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について
現時点では、鳥インフルエンザ(H7N9)の人から人への感染は確認されていませんが、中国と台湾に滞在する方は、患者の発生状況などの情報に注意していただくとともに、手洗いやマスクを着用するなど咳エチケットをこころがけてください。
また、鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近寄ったりしないようにしましょう。
全国の検疫所では、中国から帰国される方に注意喚起カード(健康カード)を配付しています。これは、帰国後10日間の健康状態を確認していただくとともに、インフルエンザ様の症状が出た場合、最寄りの保健所に中国への渡航歴と症状について電話で連絡し、相談していただくためのカードです。
このカードはよくお読みになり、10日間保管していただき、医療機関を受診する場合にはお持ちになって、お見せください。
38℃以上の発熱と咳などの急性呼吸器症状があり、症状が出る前10日以内に中国への渡航又は居住歴がある方は、お近くの保健所に電話で連絡をお願いします。
保健所が、医療機関に確認のうえ、患者の方に適切な医療機関をお知らせしますので、その医療機関に受診してください。医療機関へは、なるべく公共交通機関を利用せずに、御家族等が運転する自家用車で移動ください。受診に当たってはマスク等の着用をお願いします。
また、10日以内の渡航歴等はあるが、38℃以上の発熱や急性呼吸器症状がなく具合の悪い方は、お近くの医療機関(かかりつけ医など)に受診してください。
なお、医療機関に受診する前に、あらかじめ中国への渡航歴や現在の症状について医師にお伝えください。受診に当たってはマスク等の着用をお願いします。
お近くの医療機関(かかりつけ医など)に、受診してください。
なお、咳があるようでしたら、マスクを着用するなど咳エチケットの実施をお願いします。
個人の希望による検査は受け付けていません。
38℃以上の発熱及び咳などの急性呼吸器症状があり、医師が症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われると診断した方に検査を実施します。
なお、鳥インフルエンザ(H7N9)のウイルス検査費用は、公費で負担されます。
検査に採血は不要です。
医療機関で検査が必要と診断された場合の検査は、対象者ののどや鼻の粘液や喀痰あるいは、気管支吸引液、気管支肺胞洗浄液などを採取して行います。
医療機関で検査が必要と診断された場合は、対象者から検体を採取し、県の衛生研究所で検査を実施します。
その結果で鳥インフルエンザ(H7N9)の感染が疑われた場合は、国立感染症研究所に確定検査等を依頼します。
それぞれの検査は、検体の搬送時間を含め約1日程度必要となりますので、確定するまでに2日程度必要となります。
感染症法に基づき、鳥インフルエンザ(H7N9)の患者の方を、受け入れることができる医療機関に入院していただきます。
なお、入院治療に係る費用については、公費により支払われます。
次のいずれかが確認されたときに退院となります。
ウイルス検査で陰性
発熱や咳及び肺炎などの鳥インフルエンザ(H7N9)の症状が消失
感染症法に基づき、患者が鳥インフルエンザ(H7N9)と診断され、保健所長が感染症のまん延を防止するため必要があると認めた場合には、患者に対し下記の業務への就業が一定期間制限されます。
(対象となる業務)
飲食物の製造、販売、調理又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
(期間)
ウイルス検査で陰性となるまでの期間又は、発熱や咳及び肺炎などの症状が消失するまでの期間
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