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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:654001

再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準の策定について

発表日:令和6年3月28日
環境生活部温暖化対策推進課

令和4年4月に施行された改正地球温暖化対策推進法では、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再エネ事業の導入拡大を図るため、地域脱炭素化促進事業の促進に関する制度が創設されたところです。
この制度では、都道府県は、市町村が再生可能エネルギーを促進する区域を設定する際の、環境配慮基準を策定できることとされており、県では、このたび、「再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準」を策定しました。
今後も引き続き、環境に配慮した再生可能エネルギーの導入を促進してまいります。

再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準

太陽光発電施設及び風力発電施設(洋上に設置するものを除く)について、適正に環境に配慮した再生可能エネルギー施設の設置を促進するため、促進区域に含めない区域や考慮が必要な区域・事項を示しており、この環境配慮基準に基づき、市町村は促進区域を設定することができます。
 
<主な促進区域に含めない区域>
  • 砂防指定地(砂防法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
  • 国・県指定鳥獣保護区(鳥獣保護管理法)
  • 国立/国定公園の特別地域(自然公園法)
  • 県立自然公園の特別地域(千葉県立自然公園条例)

再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準(PDF:350.7KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部温暖化対策推進課企画調整班

電話番号:043-223-4645

ファックス番号:043-224-2330

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