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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年9月1日

ページ番号:535368

高圧ガス保安法に基づく行政処分について

発表日:令和4年9月1日
防災危機管理部産業保安課

 高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づく容器検査所の登録を受けた者に対し、以下のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 被処分者

(1)会社名 日東燃料工業株式会社

(2)代表者 赤津 正弥

(3)本社住所 東京都足立区六木一丁目19番13号

2 処分の対象となる容器検査所

(1)名称 日東燃料工業株式会社 市原営業所

(2)住所 千葉県市原市江子田岩谷前144番地

3 処分の年月日

 令和4年9月1日

4 処分の内容

 容器再検査の停止命令。

 ただし、小容器・自動車用容器用非水套式耐圧試験装置を用いて行う容器再検査に限る。

 処分の期間は、令和4年9月2日から令和4年10月1日までの30日間。

5 処分の根拠となる法律及びその原因となる事実

 別紙(PDF:5.7KB)のとおり

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課保安対策室

電話番号:043-223-2736

ファックス番号:043-227-3548

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