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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 産業保安(電気、火薬、ガス、土石・砂利関連) > 高圧ガス保安法に基づく行政処分について
更新日:令和4(2022)年9月1日
ページ番号:535368
発表日:令和4年9月1日
防災危機管理部産業保安課
高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づく容器検査所の登録を受けた者に対し、以下のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
(1)会社名 日東燃料工業株式会社
(2)代表者 赤津 正弥
(3)本社住所 東京都足立区六木一丁目19番13号
(1)名称 日東燃料工業株式会社 市原営業所
(2)住所 千葉県市原市江子田岩谷前144番地
令和4年9月1日
容器再検査の停止命令。
ただし、小容器・自動車用容器用非水套式耐圧試験装置を用いて行う容器再検査に限る。
処分の期間は、令和4年9月2日から令和4年10月1日までの30日間。
別紙(PDF:5.7KB)のとおり
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