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更新日:令和6(2024)年2月16日
ページ番号:4567
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。施設管理者の皆様は、新たなルールに基づいた受動喫煙対策をお願いします。
注:以下のルールは法律に基づくものであり、全国共通のルールとなります。(千葉市に所在する施設には、市条例により追加されるルールがあります。)
注:ルール違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等を実施しますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
多数の人が利用する施設(敷地を含む)等
※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、又は入れ替わり利用する施設を指します。
※以下に示す場所はプライベートな居住空間として本法律に基づくルールの適用は除外されます。
適用除外場所 | 留意事項 |
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人の居住の用に供する場所 例:家庭・職員寮の個室・老人ホームなど入所施設の個室など |
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旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く)の施設の客室 |
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旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る) | |
宿泊施設の客室(個室に限る) | |
規制対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車等の内部 |
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※禁煙エリア内ではiQOS・Ploom・glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。 ※「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。 ※違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。 |
区分 |
具体的な施設 |
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学校 |
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医療機関 |
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児童福祉施設等 |
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国・地方自治体の行政機関の庁舎 |
※国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。 |
その他 |
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屋内への喫煙場所の設置は不可
※屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。
〔規制内容のイメージ図〕
注:千葉市内に所在する「行政機関の庁舎」は市条例による独自規制の対象となります(詳細は千葉市ホームページへ)。
1.喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)
2.当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)
※厚生労働省が示す標識モデル(PDF:37KB)(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)
3.施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること。
※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。
※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましい。
飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等
※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設」の全てがこの類型に該当します。
屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可
※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。
〔規制内容のイメージ図〕
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又は |
※施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。 ※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。 |
屋内の場所が複数階に分かれている場合、喫煙階から禁煙階へたばこの煙が流出しないよう、壁・天井等によって区画することで、1つの階又は複数の階全体を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室等)とすることができます。
なお、たばこの煙は上昇することから、喫煙をすることができる階は禁煙とする階よりも上階にあることが望ましいとされています。
施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、令和2年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。
以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
ア.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること
屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置可
※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。
〔規制内容のイメージ図〕
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又は |
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※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要となります(「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の1及び3の基準への適合は不要)。
※屋内の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。
1.令和2年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等
※令和2年4月2日以降、新規に開店した店舗は喫煙可能店として営業できません。
2.個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
※以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
イ.発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社
3.客席面積100m2以下
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
注:千葉市内に所在する既存の小規模飲食店のうち「従業員を使用する施設」については市条例による独自規制の対象となります(詳細は千葉市ホームページへ)。
※条件を満たすことを証明する書類
喫煙可能室を設置したときは、届出が必要です。
(千葉市・船橋市・柏市に所在地のある施設は、各市の様式にて、各市にお届出ください。)
喫煙可能室設置施設 届出書(千葉県)(PDF:108.6KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(千葉県)(ワード:48.5KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(千葉県)(PDF:113.7KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(千葉県)(ワード:47.5KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(千葉県)(PDF:113KB)
持参、郵送、FAX又は電子メール
千葉県健康福祉部健康づくり支援課健康ちば推進班
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
ファックス:043-225-0322
メールアドレス:kenzo8@mz.pref.chiba.lg.jp
※標識の掲示場所及び内容は以下のとおり(標識モデルについては、各施設の様態により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用可)
区分 | 標識の掲示箇所 | 標識の内容 |
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屋内の一部に喫煙室を設置する場合 | 喫煙室の出入口の見やすい箇所 | (1)当該場所が喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)であること (2)当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること |
施設の主たる出入口の見やすい箇所 | 当該施設に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)が設置されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |
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屋内の全部の場所を喫煙可能室(喫煙目的室)とする場合 | 施設の主たる出入口の見やすい箇所 | (1)当該施設が喫煙可能店(公衆喫煙所・喫煙目的店・喫煙目的室)であること (2)当該施設への20歳未満の者の立入が禁止されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |
(加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務)
(喫煙可能室を設置する場合に追加される責務)
※「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等を指します。
※「床面積に係る資料」とは店舗図面等を指します。
ア.公衆喫煙所
※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
イ.喫煙を主目的とするバー・スナック等
※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
ウ.店内で喫煙可能なたばこ販売店
※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。
屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置可
※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が可能となります。
※公衆喫煙所の場合、屋内の一部の場所を喫煙目的室とすることはできません。
〔規制内容のイメージ図〕
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又は |
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※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の全ての基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。
※屋内の一部の場所に喫煙目的室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。
※標識の掲示場所及び内容は上表参照。
(「喫煙を主目的とするバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加される責務)
※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。
(「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とする場合に追加される責務)
区分 |
適用されるルール |
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第一種施設の場所に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所がある場合 | 当該第二種施設又は喫煙目的施設には第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 ※第一種施設と第二種施設又は喫煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として各ルールが適用されます。 |
様々な用途の施設が入居する複合施設の場所に第一種施設が存在する場合 | 当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |
健康増進法では、タバコを吸うときや灰皿を置くときは、周囲の人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮することが義務付けられています。
たばこを吸うときは、家の中やベランダ、屋外の喫煙場所などの喫煙が可能な場所であっても、周りの人にたばこの煙をすわせないよう気を配りましょう。
喫煙場所を換気扇の下やベランダに移しただけでは家庭内で生ずる受動喫煙を防ぐことはできません。 屋外に排出できなかった煙や窓の隙間から入ってくる煙が原因で、同居家族に受動喫煙が生ずることがわかっています。 また、近年、換気扇から出るたばこの煙やベランダでの喫煙を原因とする近隣住民とのトラブルが多数報告されています。 |
屋外に灰皿を置く場合は、施設を利用する人や近くを通る人などに、たばこの煙を吸わせないよう配慮しましょう。
子どもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするような場所は、特に気を付けてください。
改正健康増進法によって設置が義務付けられるなどした標識に表記する言語の対訳を掲載しますので御活用ください。
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、以下のとおり助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。
助成対象となる事業主 |
中小企業の事業主 |
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助成対象となる措置 |
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助成対象経費 |
一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など |
助成率 | 1/2(喫煙専用室の設置等の措置については2/3) |
上限額 | 100万円 |
※申請に当たっての相談は千葉労働局(043-221-4312)までお問合せください。
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。
厚生労働省が設置している受動喫煙対策に関するコールセンターです。詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。
電話番号:0120-251-262
受付時間:午前9時30分~午後6時15分(土日・祝日は除く)
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