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更新日:令和6(2024)年7月17日

ページ番号:25748

【建設業法】建設業の許可

受付窓口等

問い合わせ及び申請等受付窓口

千葉土木事務所総務課(電話:043-242-6101)

葛南土木事務所総務課(電話:047-433-2421)

東葛飾土木事務所総務課(電話:047-364-5136)

印旛土木事務所総務課(電話:043-483-1140)

成田土木事務所総務課(電話:0476-26-4831)

香取土木事務所総務課(電話:0478-52-5191)

銚子土木事務所総務課(電話:0479-22-6500)

海匝土木事務所総務課(電話:0479-72-1100)

山武土木事務所総務課(電話:0475-54-1131)

長生土木事務所総務課(電話:0475-24-4521)

夷隅土木事務所総務課(電話:0470-62-3311)

安房土木事務所総務課(電話:0470-22-4341)

安房土木事務所鴨川出張所(電話:04-7092-1107)

君津土木事務所総務課(電話:0438-25-5131)

市原土木事務所総務課(電話:0436-41-1300)

  • 国土交通大臣許可・・・国土交通省関東地方整備局

令和2年4月1日以降、国土交通大臣許可の窓口が変更になります。

建設業許可についてのページの「6許可申請までの流れ」を参照ください。

受付期間

【随時】新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、般・特新規+業種追加

【有効期間が満了する90日前から30日前まで】更新

【有効期間が満了する60日前まで】般・特新規+更新、業種追加+更新、般・特新規+業種追加+更新

根拠法令等及び条項

建設業法第3条

標準処理期間

総日数45日間(土日、祝日を含む)

内訳

経由機関の処理10日間

処理機関の処理35日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

  • 1.次の(ア)及び(イ)を満たし、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(建設業法(以下「法」という。)第7条第1号及び法第15条1号)
  • (ア)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+常勤役員等を直接に補佐する者」を置くこと
  • (イ)健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
  • 2.その営業所ごとに専任の技術者を置くものであること(一般建設業許可については法第7条第2号、特定建設業許可については法第15条第2号)
  • 3.誠実性 申請者が法人である場合においては、当該法人又その役員若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所長)が、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと(法第7条第3号)
  • 4.財産的基礎等 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。(一般建設業許可については法第7条第4号、特定建設業許可については法第15条第3号)
  • 5.欠格要件等 許可申請書若しくはその添付資料中に重要な事項について虚偽の記載がないこと、若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと、又欠格要件に該当しないこと(法第8条)
  • ※審査基準の詳細については、「建設業許可の手引き」で御確認下さい。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

建設業許可の概要については、建設・不動産業課のウェブページに掲載している建設業許可についてを参照してください。

許可の申請及び許可取得後の届出については「建設業許可の手引き」をダウンロードしてご利用ください。

様式ダウンロード

許可の申請及び許可取得後の届出に使用する各種様式は、建設業許可に係る様式についてをダウンロードして印刷してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

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