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更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:15987
お知らせ
『都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日に施行となりました。この法律では、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されています。
市街化区域等内(注1)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
(注1)市街化区域等内:法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及び区域区分の定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
詳しくは国土交通省ホームページ「低炭素建築物認定制度関連情報」のページをご覧ください。(法令様式等もダウンロードできます。)
低炭素建築物新築等計画の認定は、法第53条第1項に定める所管行政庁が行いますが、千葉県内の所管行政庁は次の表のとおりです。
なお、千葉県が所管行政庁となる申請の窓口は、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課または県出先機関となります。(市町村の受付経由は行いません。)
建設地 | 建築物の種別 4号建築物(注2) |
建築物の種別 4号建築物以外の 建築物 |
---|---|---|
特定行政庁 (千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市) |
各市 | 各市 |
限定特定行政庁 (野田市、茂原市、鎌ケ谷市、君津市、四街道市、白井市、印西市) |
各市 | 千葉県(建築指導課または県出先機関) |
特定行政庁及び限定特定行政庁以外の市町村 | 千葉県(建築指導課または県出先機関) | 千葉県(建築指導課または県出先機関) |
(注2)4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(注3)一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報)
(注4)低炭素化に資する措置は、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号「建築物にかかるエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」にて定められています。なお、千葉県では同告示II第2における標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして認めているものはありません。
(注5)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針は、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」にて定められています。
なお、(注3)(注4)の告示については、国土交通省ホームページに掲載されています。
国土交通省ホームページ 低炭素建築物認定制度関連情報
千葉県では、技術的能力のある外部の機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。なお、低炭素建築物新築等計画は、当該計画に係る工事の着工前に申請されたものが対象となりますのでご注意ください。
技術的審査実施対象の外部機関
低炭素建築物認新築等計画の認定申請に先立って、技術的審査を行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPをご覧ください。(低炭素建築物等計画の認定申請をされる皆様へ)
認定の基本フロー
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(PDF:66.6KB)をご覧ください。
手続に必要な書類や参考様式を要領として定めました。
認定申請をしようとする者(申請者)は、認定申請書添付図書のほか、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。
その他の申請様式
【ワード】
【PDF】
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。提出書類は以下のとおりです。
【ワード】
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