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更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:660415
既存昇降機の改修にあたり、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置等の改修を実施された場合、建築基準法第12条第5項に基づく報告を求めていたところですが、確認申請が不要な既存昇降機の改修について、法第12条第5項に基づく報告を不要といたしました。
なお、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置を含む既存不適格を解消した際は、定期検査報告書第二面の【8.備考】欄に、改修日、改修内容及び大臣認定番号がある場合はその番号を漏れなく記載するようお願い申し上げます。
確認申請の要否については既存昇降機の改修内容により異なりますので、個別にご相談ください。
また、千葉県所管以外の昇降機の報告書要否につきましては、各所管行政庁にご相談いただきますよう、お願い申し上げます。
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