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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(1) > 建築確認申請等の手数料一覧
更新日:令和5(2023)年4月1日
ページ番号:15980
窓口 | 連絡先 | 市町村 |
---|---|---|
柏土木事務所建築宅地課 |
04-7167-1371 |
野田市※1、鎌ケ谷市※1 |
印旛土木事務所建築課 | 043-483-1141 | 四街道市※1、印西市※1、白井市※1、八街市 酒々井町、栄町 |
成田土木事務所建築宅地課 | 0476-26-4854 | 富里市、多古町、芝山町 |
香取土木事務所建築宅地課 | 0478-52-5554 | 香取市、神崎町、東庄町 |
海匝土木事務所建築宅地課 | 0479-72-1172 | 匝瑳市、銚子市、旭市 |
山武土木事務所建築宅地課 | 0475-54-1133 | 東金市、山武市、大網白里市、横芝光町 九十九里町 |
長生土木事務所建築宅地課 | 0475-24-4286 | 茂原市※1、一宮町、睦沢町、長生村、白子町 長柄町、長南町 |
夷隅土木事務所建築宅地課 | 0470-62-3315 | 勝浦市、いすみ市、御宿町、大多喜町 |
安房土木事務所建築宅地課 | 0470-22-4340 | 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
君津土木事務所建築宅地課 | 0438-25-5137 | 君津市※1、富津市、袖ケ浦市 |
※1建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物については、各市へ御相談ください。
※2千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市
浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市については、各市に御相談下さい。
確認申請・計画通知・検査手数料 | 計画変更確認申請手数料 | 仮使用承認申請手数料
道路位置指定申請手数料 | 建築基準法に係る許可申請手数料(主なもの)
建築基準法に係る認定申請手数料(主なもの) | 県条例に係る認定・許可申請手数料
床面積 |
確認申請 手数料 |
中間検査 手数料 |
完了検査手数料 |
||
---|---|---|---|---|---|
中間検査を |
中間検査の 対象となって いないもの |
||||
30m2以下 |
5,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
|
30m2を超え、 100m2以下 |
9,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
12,000円 |
|
100m2を超え、 200m2以下 |
14,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
16,000円 |
|
200m2を超え、 500m2以下 |
19,000円 |
20,000円 |
21,000円 |
22,000円 |
|
500m2を超え、 1000m2以下 |
34,000円 |
33,000円 |
35,000円 |
36,000円 |
|
1000m2を超え、 2000m2以下 |
48,000円 |
45,000円 |
47,000円 |
50,000円 |
|
2000m2を超え、 10000m2以下 |
140,000円 |
100,000円 |
110,000円 |
120,000円 |
|
10000m2を超え、 50000m2以下 |
240,000円 |
160,000円 |
180,000円 |
190,000円 |
|
50000m2を 超えるもの |
460,000円 |
330,000円 |
370,000円 |
380,000円 |
|
建築設備 |
エレベーター エスカレーター |
9,000円 |
――― |
――― |
13,000円 |
小荷物専用昇降機 |
4,000円 |
――― |
――― |
8,000円 |
|
工作物 |
8,000円 |
――― |
――― |
9,000円 |
※建築物を移転,大規模の修繕,大規模の模様替又は用途変更する場合は,その部分の2分の1の床面積で手数料を算定します。
建築物 | 計画変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積 ※計画変更に係る部分の床面積の算定は平成11年4月28日付け建設省住指発第202号通知第4第1項「計画変更床面積算定準則」に準ずる。 |
---|---|
エレベーター, エスカレーター |
5,000円 |
小荷物専用昇降機 | 3,000円 |
工作物 | 4,000円 |
仮使用認定(建築基準法第7条の6) | 120,000円 |
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道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)指定 | 50,000円 |
---|---|
道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)変更、廃止 | 25,000円 |
仮設建築物法第85条第6項 (第7項) |
120,000円 (160,000円) |
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法第87条の3第5項 | 120,000円 |
法第43条第2項第2号, 法53条第4項,第5項,第6項第3号の許可 |
33,000円 |
法第44条第1項第4号, 法第58条第2項, 法第87条の3第6項, |
160,000円 |
法第48条第1項から第13項までの許可 (第16項第1号に該当する場合) (第16項第2号に該当する場合) |
180,000円 (120,000円) (140,000円) |
法第43条第2項第1号(接道に関する特例認定) 法第52条第6項第3号(延べ面積の特例認定) 法第55条第2項(建築物の高さの特例認定) |
27,000円 | |
---|---|---|
法第86条第1項 |
建築物の数が2以下である場合 | 78,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-2)} A:申請建築物の数 |
|
法第86条第2項 |
建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-1)} A:申請建築物の数 |
|
法第86条の2第1項 |
建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 78,000円+{28,000円×(A-1)} A:申請建築物の数) |
|
法第86の5第1項(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請) |
6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 6,400円+(12,000円×A) A:現に存する建築物の数 |
法第86条の8第1項,第3項,法第87条の2第1項,第2項(全体計画認定) |
120,000円 |
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認定申請 (第5条他大規模な建築物の敷地と道路との関係の認定申請等) |
27,000円 |
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許可申請 (第50条の4第2項リゾート区域の日影規制の許可申請) |
160,000円 |
※各表で不明な点がありましたら、各所轄担当課にご相談ください。
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