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更新日:令和5(2023)年4月1日

ページ番号:15980

建築確認申請等の手数料一覧

相談窓口(事前に御相談ください。)

窓口 連絡先 市町村

柏土木事務所建築宅地課

04-7167-1371

野田市※1、鎌ケ谷市※1

印旛土木事務所建築課 043-483-1141

四街道市※1、印西市※1、白井市※1、八街市

酒々井町、栄町

成田土木事務所建築宅地課 0476-26-4854 富里市、多古町、芝山町
香取土木事務所建築宅地課 0478-52-5554 香取市、神崎町、東庄町
海匝土木事務所建築宅地課 0479-72-1172 匝瑳市、銚子市、旭市
山武土木事務所建築宅地課 0475-54-1133

東金市、山武市、大網白里市、横芝光町

九十九里町

長生土木事務所建築宅地課 0475-24-4286

茂原市※1、一宮町、睦沢町、長生村、白子町

長柄町、長南町

夷隅土木事務所建築宅地課 0470-62-3315 勝浦市、いすみ市、御宿町、大多喜町
安房土木事務所建築宅地課 0470-22-4340 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
君津土木事務所建築宅地課 0438-25-5137 君津市※1、富津市、袖ケ浦市

※1建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物については、各市へ御相談ください。

※2千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市

浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市については、各市に御相談下さい。

建築確認申請等手数料

確認申請・計画通知・検査手数料 | 計画変更確認申請手数料 | 仮使用承認申請手数料

道路位置指定申請手数料 | 建築基準法に係る許可申請手数料(主なもの)

建築基準法に係る認定申請手数料(主なもの) | 県条例に係る認定・許可申請手数料

 表1確認申請・計画通知・検査手数料

床面積

確認申請

手数料

中間検査

手数料

完了検査手数料

中間検査を
受けたもの

中間検査の

対象となって

いないもの

30m2以下

5,000円

9,000円

9,000円

10,000円

30m2を超え、

100m2以下

9,000円

11,000円

11,000円

12,000円

100m2を超え、

200m2以下

14,000円

15,000円

15,000円

16,000円

200m2を超え、

500m2以下

19,000円

20,000円

21,000円

22,000円

500m2を超え、

1000m2以下

34,000円

33,000円

35,000円

36,000円

1000m2を超え、

2000m2以下

48,000円

45,000円

47,000円

50,000円

2000m2を超え、

10000m2以下

140,000円

100,000円

110,000円

120,000円

10000m2を超え、

50000m2以下

240,000円

160,000円

180,000円

190,000円

50000m2

超えるもの

460,000円

330,000円

370,000円

380,000円

建築設備

エレベーター

エスカレーター

9,000円

―――

―――

13,000円

小荷物専用昇降機

4,000円

―――

―――

8,000円

工作物

8,000円

―――

―――

9,000円

※建築物を移転,大規模の修繕,大規模の模様替又は用途変更する場合は,その部分の2分の1の床面積で手数料を算定します。

 表2計画変更確認申請手数料・計画変更通知手数料

建築物

計画変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積
(床面積を増加する部分にあっては,増加する部分の床面積)に対応する表1の手数料の額

※計画変更に係る部分の床面積の算定は平成11年4月28日付け建設省住指発第202号通知第4第1項「計画変更床面積算定準則」に準ずる。

計画変更床面積算定準則(PDF:38KB)

エレベーター,
エスカレーター
5,000円
小荷物専用昇降機 3,000円
工作物 4,000円

 表3仮使用認定申請手数料

仮使用認定(建築基準法第7条の6) 120,000円

 表4道路位置指定申請手数料

道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)指定 50,000円
道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)変更、廃止 25,000円

 表5建築基準法に係る許可申請手数料(主なもの)

仮設建築物法第85条第6項

(第7項)

120,000円

(160,000円)

法第87条の3第5項

120,000円

法第43条第2項第2号,
法第44条第1項第2号,

法53条第4項,第5項,第6項第3号の許可

33,000円

法第44条第1項第4号,
法第47条,
法第51条,
法第52条第10項,第11項,第14項,
法第55条第3項,第4項各号,
法第56条の2第1項,

法第58条第2項,
法第59条第1項第3号,第4項,
法第59条の2第1項,
法第68条の3第4項,
法第68条の7第5項の許可,

法第87条の3第6項,

160,000円

法第48条第1項から第13項までの許可

(第16項第1号に該当する場合)

(第16項第2号に該当する場合)

180,000円

(120,000円)

(140,000円)

表6建築基準法に係る認定申請手数料(建築基準法関係)(主なもの)

法第43条第2項第1号(接道に関する特例認定)

法第52条第6項第3号(延べ面積の特例認定)

法第55条第2項(建築物の高さの特例認定)

27,000円

法第86条第1項
(一団地の特例認定)

建築物の数が2以下である場合 78,000円
建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

78,000円+{28,000円×(A-2)}

A:申請建築物の数

法第86条第2項
(既存建築物を前提とした総合的設計による特例認定)

建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 78,000円
建築物(建築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

78,000円+{28,000円×(A-1)}

A:申請建築物の数

法第86条の2第1項
(既存建築物を前提とした総合的設計による特例認定)

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1である場合 78,000円
建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

78,000円+{28,000円×(A-1)}

A:申請建築物の数)

法第86の5第1項(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請)

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

6,400円+(12,000円×A)

A:現に存する建築物の数

法第86条の8第1項,第3項,法第87条の2第1項,第2項(全体計画認定)

120,000円

 表7県条例に係る認定・許可申請手数料

認定申請

(第5条他大規模な建築物の敷地と道路との関係の認定申請等)

27,000円

許可申請

(第50条の4第2項リゾート区域の日影規制の許可申請)

160,000円

※各表で不明な点がありましたら、各所轄担当課にご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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