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更新日:令和6(2024)年9月30日
ページ番号:19046
お知らせ
既存昇降機の改修に関する建築基準法第12条第5項に基づく報告を不要といたしました。
エレベーター、エスカレーターの安全な運用にかかる周知ページを作成しました。
令和3年4月1日より、千葉県知事、関係土木事務所長、千葉県建築主事が発行する確認済証等の通知書に偽造防止用紙を導入しました。詳しくは以下のリンク先のページをご覧ください。
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