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更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:16012
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)については、平成13年5月に施行された改正建築基準法に基づき、法施行後3年以内(平成16年5月)に、現行の一律な規制値から土地利用の状況等を考慮した規制値に見直しをしなければならないこととなりました。
これは、国の都市計画中央審議会において、現行の容積率400%、建ぺい率70%等の緩やかな一律規制では高層高密度の建築も可能となり、周辺の住宅地との近隣紛争を招くおそれがあるとともに、将来的に用途地域を指定する際、建築形態規制上の不均衡が生じるとの指摘があったことから法改正に至ったものであります。
各都市計画区域の指定については、別添「一覧表(PDF:94.8KB)」のとおりです。
詳細については、千葉県県土整備部都市整備局部建築指導課又は各市町村建築担当課において備え付けの指定図書を御覧ください。
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