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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > リゾート構想特定区域内での、条例第50条の2による特定区域について
更新日:令和5(2023)年10月27日
ページ番号:16011
建築基準法施行条例第50条の2で定められている特定区域とは、
のうち、
となります。 リゾート構想特定区域、都市計画区域、法第六条第一項第四号の規定により知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域については、右図(千葉県建築行政関連区域図R3年4月1日時点)を参照ください。
拡大図(PDF:180.6KB)
お問い合わせ
所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班
電話番号:043-223-3188
ファックス番号:043-225-0913
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