ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > リゾート構想特定区域内での、条例第50条の2による特定区域について

更新日:令和5(2023)年10月27日

ページ番号:16011

リゾート構想特定区域内での、条例第50条の2による特定区域について

建築基準法施行条例第50条の2で定められている特定区域とは、

  • 総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想において定められた特定地域の区域(リゾート構想特定区域)
  • これと同様の状況にある地域で知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域

のうち、

  1. 都市計画区域
  2. 法第六条第一項第四号の規定により知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域

となります。

リゾート構想特定区域、都市計画区域、法第六条第一項第四号の規定により知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域については、右図(千葉県建築行政関連区域図R3年4月1日時点)を参照ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?