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更新日:令和6(2024)年1月11日
ページ番号:20935
以下のいずれかに該当する者は、工事着手予定日の60日前までに施設設置の届出が必要です。
また、公共用水域に排出水を排出する者は、排水基準を遵守しなければなりません。
千葉県の水質環境の状況は、以下のページを御覧ください。
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出を受け付けています。
県庁の以下のページに届出のてびきや各種様式を掲載しています。
各種様式は窓口にもありますので御利用ください。
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市については、
君津地域振興事務所地域環境保全課
木更津市貝渕3-13-34
電話番号:0438-23-2285
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