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更新日:令和6(2024)年6月25日

ページ番号:822

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見募集を実施せずに定めた案件】

1.規則等の題名

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第25号)

2.根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3.規則等の公布日・決定日

令和3年5月28日

4.結果の公示日

令和3年5月28日

5.意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の施行に伴い、食品衛生法及び食品衛生法施行規則の一部が改正されたことによる条ずれ等を修正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6.関連資料

7.資料の入手方法等

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所から入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部衛生指導課(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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