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更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:570512

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集の結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部改正(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

1 規則等の題名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則の公布日

令和5年3月31日(金曜日)

3 結果の公示日

令和5年3月31日(金曜日)

4 意見募集期間

令和5年3月17日(金曜日)~令和5年3月21日(火曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見はありませんでした。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 千葉県各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、令和5年3月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「番号条例」という。)及び「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」(以下「住基条例」という。)を改正し、県が行う生活に困窮する日本人及び外国人の生活保護情報等を必要とする事務等を追加したところです。

 このたび、追加した事務の詳細を定めるため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定を検討しております。

 つきましては、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の根拠となる条例等の条項

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第6条
  • 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例第6条

3 規則等の案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)概要(PDF:106.4KB)

4 関連資料

  1. 番号条例及び住基条例改正の概要(PDF:125.2KB)
  2. 番号条例及び住基条例の新旧対照表(PDF:121.3KB)

  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(抜粋)(PDF:116.1KB)

  4. 住民基本台帳法(抜粋)(PDF:89.3KB)

  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(抜粋)(PDF:29.7KB)

  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(抜粋)(PDF:141.9KB)

  7. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(抜粋)(PDF:76.3KB)

5 案の公示日

令和5年3月17日(金曜日)

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(案)に関する意見募集については、番号条例及び住基条例の制定に伴い、条例の施行日である令和5年4月1日から県民がその制度を利用できるよう早急に規則を定める必要があるため、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。ご理解の程よろしくお願いします。

6 意見提出期限

令和5年3月21日 (火曜日)(消印有効)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:67.9KB)様式ワード(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:bangouseido(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
 

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-1055

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮した上で、今後、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 皆様の個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055

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