登録博物館とは
博物館法において、登録博物館の事業、職員、資料等は以下のように定義されています。
博物館の事業
- 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
- 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
- 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
- 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
- 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
- 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
- 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
- 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
- 所在地又はその周辺にある文化財保護法の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
- 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
- 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
- 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
3.は以下の取り組みを含む。
- デジタル技術を活用した資料のデジタル・アーカイブ化とその管理
- インターネットを通じたデジタル・アーカイブの公開
- インターネットを通じた情報提供と教育や広報、交流活動の実施、展示・鑑賞体験の提供のために資料をデジタル化する取り組み
5.は以下の取り組みを含む。
- 博物館が現に収集、保管等する資料とそれに関連する調査研究のみならず、当該資料が関係する地域や学術分野における調査研究を幅広く含む。
- 博物館における教育や交流、デジタル化や広報等、博物館の活動一般に関する調査研究を含むこと。
5.は博物館における教育・交流活動一般に関する調査研究を含む。
博物館の取り組み
- 博物館は、上記の事業の充実を図るため、他の博物館、指定施設その他の施設と、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
- 博物館は、上記の事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、地域の教育、学術及び文化の振興、文化観光※その他の活動の推進を図り、地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。
※有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(文化資源))の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光
1.2.は、令和元年に行われた国際博物館会議が採択した「文化をつなぐミュージアム」の理念を踏まえた規定であり、各博物館がこれらの連携・協力を通じて、多様な地域的課題・社会的課題への対応に取り組み、地域の活力の向上に寄与することを期待するもの。
2.「その他の活動」には、まちづくり、福祉分野における取組、地元の産業の振興、国際交流等の多様な活動を含む。
2.「地域の活力の向上」には、地域のまちづくりや産業の活性化に加え、コミュニティの衰退や孤立化等の社会包摂に係る課題、人口減少・過疎化・高齢化、環境問題等の地域が抱える様々な課題を解決することを含む。
博物館の職員
- 館長 館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
- 学芸員 博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
- 学芸員補その他の職員 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
博物館資料
博物館資料とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録を含む。)をいう。
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