指定までの流れ
1.申請書の提出
施設の設置者が、申請書・添付書類を県教育委員会に提出します。
2.審査
県教育委員会が、提出された申請書・添付書類により審査を行います。
- 書面審査(申請書・添付書類の審査)
- 学識経験者からの意見聴取
- 実地調査
3.指定
県教育委員会が審査基準に適合すると認めたとき、指定を行います。
- 申請者へ指定した旨の通知
- 県ホームページへの掲載、県報への登載
審査基準
1.設置者に関する基準
博物館法第19条第1項による登録の取消し、または博物館法第31条第2項による指定の取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
2.施設の体制に関する基準
資料の収集、保管、展示、並びに資料に関する調査研究を行う体制が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。
※「展示」には、インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。
(1)基本的運営方針
資料の収集・保管・展示、資料に関する調査研究の実施について基本的運営方針を策定・公表していること。
基本的運営方針に基づき、相当の公益性をもって施設を運営する体制を整備していること。
(2)資料の収集・管理方針
基本的運営方針に基づき、資料の収集・管理の方針を定めていること。
資料の収集・管理の方針に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3)目録の作成、資料の管理・活用
資料の収集・管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成していること。
資料を適切に管理・活用する体制を整備していること。
(4)展示
一般公衆に対して、所蔵する資料の展示、または特定の主題に基づき所蔵する資料・借用資料による展示を行う体制を整備していること。
(5)調査研究
単独、または他の博物館・諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6)教育活動
資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明、その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7)研修機会の確保
国や県が実施する研修、その他の研修に、職員が参加する機会が確保されていること。
(1)の「基本的運営方針」は、博物館の館種、設置者の法人格又は規模によって異なるため、定款や設置条例などに明記されているものや口述記録等、どのように示されるかは問わない。
(1)の「基本的運営方針」の策定においては、博物館が社会教育施設と文化施設との双方の役割を併せ持つ施設として活動することが求められることを踏まえ、その事業を通じて教育、学術及び文化の振興を図り、心豊かな国民生活や活力ある社会の実現に寄与するものとなるよう留意すること。
(3)の資料の目録作成においては、博物館法第3条第1項第3号の規定を踏まえ、デジタル技術を活用した資料のデジタル・アーカイブ化とその管理、インターネットを通じたデジタル・アーカイブの公開、インターネットを通じた情報提供と教育や広報、交流活動の実施や展示・鑑賞体験の提供のために資料をデジタル化する取組を含む。
(4)資料をデジタル化して展示する施設については、通常の博物館と同様に法令・条例・定款等によって設置され、館長・学芸員・その他の職員が配置されている場合、展示以外の博物館活動(資料の収集・保管、教育普及、調査研究等)の観点を踏まえることで登録対象として考慮して差し支えない。
(5)資料に関する調査研究は、博物館法第3条第1項第5号の規定を踏まえ、博物館が現に収集、保管等する資料とそれに関連する調査研究のみならず、当該資料が関係する地域や学術分野における調査研究を幅広く含む。また、博物館における教育や交流、デジタル化や広報等、博物館の活動一般に関する調査研究を含む。
さらに博物館法第3条第2項・第3項を踏まえ、他の博物館や地域の多様な主体と相互に連携を図りながら協力し、地域の活力向上に寄与するよう努め、国際博物館会議が採択した「文化をつなぐミュージアム」の理念に則しながら、これらの連携・協力を通じて多様な地域的課題・社会的課題への対応に取り組むことを期待するものである。
(7)研修への参加について、資料の収集・保管・展示、資料に関する調査研究は、学芸員だけが行うものではなく、会計、広報、情報等の事務系職員を含めて取組むものであることを踏まえ、全ての博物館職員が多様な研修に参加する機会を確保すること。
3.施設の職員に関する基準
学芸員その他の職員の配置が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。
(1)基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2)学芸員に相当する職員が置かれていること。
(3)基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
(1)「館長」とは、その名称と常勤非常勤の別は問わないが、館の運営に関して判断と意思決定をできる者が務めること。
4.施設・設備に関する基準
施設・設備が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。
(1)資料の収集・保管・展示、資料に関する調査研究を安定的・継続的に行うことができる施設・設備が整備されていること。
(2)防災・防犯のために必要な施設・設備を有していること。
(3)施設の規模・展示内容に応じ、利用者の安全・利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4)高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他施設の利用に困難を有する者が施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。
(4)「施設を円滑に利用するための配慮」とは、施設のバリアフリー化や機器の導入のみを意味するものではなく、職員による介助や随伴といった対応を含むものであり、財政状況や人員体制に応じた想定、工夫及び対応ができる状態を促すものである。
5.開館日数に関する基準
1年を通じて100日以上開館すること。
開館日数の要件については、必ずしも、利用者が実際に来館できる日数のみをもって考えるのではなく、以下に例示するような博物館が外部に対して活動している日数を含めて判断して差し支えない。
- 学芸員による資料の解説等について、利用者からの問い合わせに対して同時双方向でのやりとりができるか、又は即応できる状態にある日
- 収蔵庫を開放して学芸員が博物館資料を解説する機会を設ける日や、利用者の求めに応じて実物資料の閲覧をさせる日
- 地域の社会教育施設等において利用者への学習機会の提供がなされている日
- デジタル・アーカイブ化した資料に関する講演会、講習会、研究会等が開催されている日
申請書・添付書類
申請書
指定申請書(以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。)
添付書類
以下に示すものは添付書類の例です。上記の審査基準に適合していることを証する書類の添付をお願いします。
館則の写し
当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他施設の運営上必要な事項を定めたもの
「1.設置者に関する基準」に適合していることを証する書類(例)
博物館法第19条第1項による登録の取消し、または博物館法第31条第2項による取消しの日から2年を経過しない者でないことを宣誓する書類
「2.施設の体制に関する基準」に適合していることを証する書類(例)
- 施設運営の基本的な方針を示した書類及び当該方針の公表方法を示した書類
- 資料の収集及び管理の方針を示した書類
- 資料の目録(当該施設が保有している資料を示す書類であれば足り、必ずしも詳細な情報や画像等を付すことを求めるものではない。)
- 展示、調査研究、学習機会の提供等の事業の計画又は実績を示す書類
- 職員への研修の実施計画又は実績(国や都道府県等が実施する研修に職員を参加させる計画又は実績を含む。)
- 施設の事業に関する収支計画を示す書類
「3.施設の職員に関する基準」に適合していることを証する書類(例)
- 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
- 学芸員に相当する職員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
- その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類
- 組織図等の施設運営を行う組織の態様を示す書類
「4.施設・設備に関する基準」に適合していることを証する書類(例)
- 施設の事業に用いる建物及び土地の図面
- 施設の事業に用いる建物及び土地の保有形態(当該施設の設置者が自ら所有しているか又は他の主体から借用しているか)を示す書類
- 施設の事業に用いる建物及び土地を借用している場合は、契約書等の当該借用の条件等を証明する書類
- 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類
- 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類
「5.開館日数に関する基準」に適合していることを証する書類(例)
・要覧やHP等の公表資料、日報、事業計画等
申請書送付先
〒260-8667(住所記載不要)
千葉県環境生活部文化振興課あて
博物館法改正に係る経過措置
令和5年4月1日に指定を受けている施設は、新法施行後も指定を受けたものとみなされます。
上記のみなし指定施設は、令和10年3月31日までに、新法上の要件を備えている旨、県教育委員会の確認を受けるよう努めなければならないとされています。
関係法令
博物館法
博物館法施行規則
博物館の登録等に関する規則(PDF:95.3KB)
お問い合わせ
千葉県環境生活部スポーツ・文化局文化振興課
電話:043-223-4127
メール:kybun1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。