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更新日:令和6(2024)年10月8日
ページ番号:28330
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、住民の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。
【緊急一時避難施設について】
避難施設の中でも、ミサイル攻撃時の爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として有効な、コンクリート造り等の頑丈な建物や地下道、地下駅舎等の地下施設を、緊急一時避難施設と呼んでいます。
緊急一時避難施設への避難は、Jアラートによるミサイル発射情報が伝達されてから周囲の安全が確認されるまでの1~2時間程度を想定しており、その後も引き続き避難が必要な場合は、自治体が関係機関等と連携して、滞在型の避難施設に誘導します。
※緊急一時避難施設には、一時的な避難のみ可能な施設と、滞在型を兼ねる施設があります。
1項
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
2項
都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。
法第148条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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