定款

公益財団法人日本バスケットボール協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、公益財団法人日本バスケットボール協会といい、外国に対してはJapan Basketball Association(略称JBA)と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、我が国におけるバスケットボール競技界を統轄し、代表する団体としてバスケットボールの普及及び振興を図り、オリンピック競技大会や世界選手権大会へ向けて競技者を育成強化し、バスケットボールを通じて、国民の心身の健全な発展に寄与し、また豊かな人間性を涵養することを目的とする。
(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
バスケットボールの技術の研究や向上と普及や振興に関する基本方針を確立すること
(2)
我が国において開催される全てのバスケットボール競技会(公式試合)を主催し、運営すること
(3)
国内のバスケットボール競技が、国際バスケットボール連盟(FIBA)の公式規則に沿って行われるようバスケットボール競技規則並びに競技者規則を策定すること
(4)
バスケットボール競技の主催及び主管等の事業運営規則の策定並びに開催に関すること
(5)
審判技術の研究及び審判員の養成並びに認定、登録に関すること
(6)
指導者の研究並びに養成及び認定、登録に関すること
(7)
地域社会におけるバスケットボールグループの育成強化に関すること
(8)
バスケットボールの全日本選手権大会、全日本大学選手権大会、全国高等学校選手権大会等の競技会運営規則の策定並びに開催に関すること
(9)
国際バスケットボール連盟が主催するバスケットボール世界選手権大会等、国際バスケットボール連盟及びアジアバスケットボール連盟と協力して日本で開催すること
(10)
日本を代表するチームの役員及び選手の選定並びに派遣に関すること
(11)
国外へのチーム派遣に関すること
(12)
外国チームの招聘又は外国チームの来征の承認に関すること
(13)
バスケットボール競技に関する公式記録の作成及び保存、運用に関すること
(14)
日本バスケットボール界を代表する唯一の団体として公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人日本オリンピック委員会に加盟すること
(15)
日本バスケットボール界を代表する唯一の団体として国際バスケットボール連盟に加盟し、同連盟の諸規定及び決定、バスケットボール仲裁裁判所、スポーツ仲裁裁判所の決定を遵守すること
(16)
バスケットボールに関する講習会を開催すること
(17)
バスケットボールの宣伝啓発を図ること
(18)
バスケットボールに関する指導資料等の刊行物に関すること
(19)
バスケットボールの施設及び器具、用具の検定又は認定に関すること
(20)
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条

基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条

この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに事務総長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務総長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事の名簿
(3)
理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条

この法人に評議員47名以上77名以内を置く。

(評議員の職務)
第11条

評議員は、評議員会を組織し、この定款に定める事項を決議するほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認められる事項について助言する。

(評議員の選任及び解任)
第12条

評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2
評議員選定委員会は、評議員2名、外部委員3名の合計5名で構成する。
3
評議員選定委員会委員は、会長の推薦に基づき、評議員会が選任する。
4
評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を選任する。
(1)
この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)
過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)
第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
5
評議員選定委員会の決議は、委員の5分の4が出席し、その4分の3をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
6
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦できる者は次のとおりとする。
(1)
都道府県バスケットボール協会(47名)
(2)
一般社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグに所属するチーム(19名)
(3)
一般社団法人バスケットボール女子日本リーグに所属するチーム(5名)
(4)
理事会(1名以上6名以内)
7
都道府県バスケットボール協会が推薦する評議員候補者は、原則として専務理事等、その協会の執行役員の職にある者とする。
8
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグに所属するチーム及び一般社団法人バスケットボール女子日本リーグに所属するチームが推薦する評議員候補者は、原則として当該チームの代表者又はそのチームの運営につき責任を有する者とする。
9
理事会が推薦する評議員候補者は、会長の提案を受けて理事会で決議する。
10
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)
当該候補者の経歴
(2)
当該候補者を候補者とした理由
(3)
当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)
当該候補者の兼職状況
11
評議員選定委員会は、候補者が明らかに評議員として不適格な場合に、当該候補者を評議員として選任しないことができる。この場合、評議員選定委員会は、当該候補者を選任しない理由を明らかにしなければならない。
12
評議員を推薦する者は、前項により自らの推薦する候補者が評議員として選任されなかった場合には、当該候補者に代わる新たな候補者を推薦できる。
13
評議員選定委員会は、第10条で定める評議員の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
14
前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)
当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)
当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)
同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
15
第13項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
16
評議員選定委員会は、評議員につき、刑法その他法令・定款に違反する行為、本協会の名誉または信用を著しく毀損する行為、反社会的な勢力等との関わりを持つ行為等、正当な事由がある場合のみ、当該評議員を解任することができる。
17
評議員選定委員会は、評議員を解任する場合には、予め当該評議員に対し、解任理由を明らかにした上で、弁明の機会を与えなければならない。
(評議員の任期)
第13条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条

評議員は、無報酬とする。

2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
第15条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2
評議員会の議長は1名とし、会長が指名する。
(権限)
第16条

評議員会は、次の事項について決議する。

(1)
理事及び監事の選任及び解任
(2)
理事及び監事の報酬等の額
(3)
評議員に対する費用等の支給の基準
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)
定款の変更
(6)
残余財産の処分
(7)
基本財産の処分又は除外の承認
(8)
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度に1回、前事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)
第18条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が書面または電磁的方法にて招集する。

2
前項の規定にかかわらず評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(定足数等)
第19条

評議員会は、評議員の過半数の出席がなければその議事を開き議決することができない。

2
役員、事務総長及び各専門委員会の委員長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(評議員の議決権)
第20条

各評議員は、評議員会における一議決権を有する。

2
出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるかまたは書簡による投票は認められないものとする。
(決議)
第21条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

2
前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
3
第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
理事の解任
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
基本財産の処分又は除外の承認
(5)
その他法令で定められた事項
4
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上の記名押印の上これを保存する。

第6章 役員

(役員の設置及び定数)
第23条

この法人に次の役員を置く。

(1)
理事 6名以上18名以内とし、1名を会長、3名以内を副会長とする。
(2)
監事 2名
2
前項の会長及び副会長1名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3
理事会は、理事の中から同法第91条第1項第2号の業務執行理事を選任することができる。
(役員の選任)
第24条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2
会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるもの であってはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。会長の職務を代行する副会長は、代表理事である副会長1名とする。
4
業務執行理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担執行する。
5
代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条

監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条

役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2
前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
役員は、第23条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、この場合、評議員会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
(役員の報酬等)
第29条

役員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。

2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(責任の免除又は限定)
第30条

この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除し て得た額を限度として、免除することができる。

2
この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 名誉役員

(名誉役員)
第31条

この法人に名誉役員若干名を置くことができる。

2
名誉役員は、この法人の理事又は監事としての地位を有しない。
3
名誉役員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
4
名誉役員に関する規程は、理事会が定める。

第8章 理事会

(構成)
第32条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

2
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(権限)
第33条

理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
会長、副会長の選定及び解職
(4)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(5)
その他理事会で決議するものとして法令で定められた事項
(招集)
第34条

理事会は、会長が書面または電磁的方法にて招集する。

2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、代表理事である副会長が理事会を書面または電磁的方法にて招集する。
3
代表理事である副会長が会長と同様の事態となった場合には、業務執行理事が理事会を書面または電磁的方法にて招集する。
(決議)
第35条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2
前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第36条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすも のとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2
前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印の上これを保存する。

第9章 専門委員会

(専門委員会)
第39条

この法人の事業遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。

2
専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第40条

この法人の事務を処理するために事務総長及び事務局を置く。

2
事務局に職員を置く。
3
事務総長及び職員は有給とする。

第11章 加盟団体等

(加盟団体等)
第41条

各都道府県におけるバスケットボール界を統轄し、その普及振興を行い、この法人の趣旨に賛同する団体(以下「都道府県バスケットボール協会」という)は、理事会及び評議員会の議決を得て、加盟団体となることができる。

2
都道府県バスケットボール協会は、この法人及び国際バスケットボール連盟の諸規定及び決定を遵守しなければならない。
3
都道府県バスケットボール協会は、次の事由によって加盟団体の資格を喪失する。
(1)
都道府県バスケットボール協会の解散
(2)
除名
4
都道府県バスケットボール協会が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)
この法人の名誉を傷つけ、又はその目的、諸規定若しくは決定等に違反する行為のあったとき
(2)
分担金を2年以上滞納したとき
5
都道府県バスケットボール協会は、毎年別に定める分担金を納入しなければならない。
(各種の連盟)
第42条

この法人は、バスケットボール競技の普及及び発展を図るため、傘下にこの法人の趣旨に則った各種の連盟を置くことができる。

2
各種の連盟は、原則として法人であることを要する。法人でない連盟を置く場合には、理事会の承認を要する。
3
各種の連盟の定款等の諸規定は、この法人の規則に従ったものでなければならない。
4
各種の連盟の定款等諸規定の制定にあたっては、この法人の理事会の承認を得なければならない。
5
各種の連盟は、この法人及び国際バスケットボール連盟の諸規定及び決定を遵守しなければならない。
(その他の団体)
第43条

(削除)

(その他)
第44条

都道府県バスケットボール協会及び各種の連盟に関する事項は別に定める。

(登録)
第45条

この法人の加盟団体及び各種の連盟は、その所属チームをこの法人に登録しなければならない。

2
登録及び登録料に関する規定は、理事会の決議を経て、別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第47条

この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条

この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第50条

この法人の公告は、電子公告により行う。

2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第14章 補則

(細則)
第51条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
 
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の会長は麻生太郎、副会長は深津泰彦、伊藤善文、丸尾充とする。
4
この法人の最初の評議員は、次に揚げる者とする。
森野和泰  田中雅之  藤原修   小野安壮
保坂明   沼澤宏   安斎司   岡田裕昭
遠藤嘉津敏 藤嶋市雄  田中敏郎  大野健男
齋藤徳也  半田真一郎 天野寛   真田功
山田洋司  山崎均   青木隆   西憲幸
渡邉正知  福井晴次  土田正文  島澤司
後藤明   湯浅暢宏  新宅博生  宮倉義輝
岡嶋隆文  山本良和  小倉健一  藤村昇
穐山靖夫  中村克司  川武修   小坂悦夫
木下博順  近藤豊志  中村哲夫  堺知行
祖岩亨道  大塚英彰  野田明宏  加藤裕三
上元康正  鮫島俊秀  喜納武信  安田勝彦
榊原みどり 市川数馬  小口賢司  北澤和基
荒井邦夫  有本功   星芳樹   増島篤
宮地弘孝  森崎秀昭  和田雅也  白谷慶子
5
平成24年5月26日一部改訂(第2条)
6
平成27年4月29日一部改訂
平成27年5月1日施行。ただし、第23条の改定規定は平成27年5月13日施行
7
平成27年5月13日一部改訂。ただし、第12条第5項第2号乃至第4号、同条第7項及び第8項の改定規定は平成28年6月1日施行
8
平成27年6月27日一部改訂
9
平成28年3月19日一部改訂。ただし、第23条第2項及び第25条第3項の改定規定は平成28年6月の定時評議員会開催の日に施行
10
平成28年6月25日一部改訂
11
平成29年3月18日一部改訂
12
平成29年6月25日一部改訂
13
2019年3月21日一部改訂
14
2019年6月30日一部改訂。ただし、第6条の改定規定は2020年7月1日からの施行とし、2020年4月1日に始まり2020年6月30日に終わる期間を1事業年度とする。
15
2021年9月25日一部改訂
16
2024年6月29日一部改訂