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火入れ(畦畔焼き)の申請をお願いします
害虫駆除などのために、団体で責任者を置いて火入れを行う場合は申請しましょう
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可の手続きが必要です。
※ 火入れを行おうとする日の10日前までに手続きをしてください。
※ 同時に、消防署への届出「火災とまぎらわしい煙または火災の発するおそれのある行為の届出書」も必要となります。
申請書
申請書様式
火入許可申請書記載例
添付書類
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図(2部提出)
- 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
※ただし、共有地または共同作業で農地の害虫駆除を行う場合は、承諾書を省略することができます。