本文
【介護事業者向け】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いのご案内
厚生労働省より、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて、通知が発出されましたので関係資料と併せてご案内します。
本件は、営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設についても準用されることから、令和3年6月1日からは千葉県への届出及び食品衛生責任者の選任(いずれも経過措置あり)等を要する場合がありますので、各事業者においては適切なご対応をお願いいたします。