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住所地特例対象施設に転出された場合の介護保険の取扱い
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)が、君津市から他市町村へ転出されると、原則として転出先市区町村の被保険者となります。
しかし、例外として「君津市から他市区町村の住所地特例対象施設(有料老人ホームなど)へ転出をした場合、引き続き君津市の被保険者」となります。
住所地特例対象施設入所者の介護サービス利用
住所地特例対象施設へ転出された方も、施設所在地の市区町村の事業者や、君津市の事業者、その他の市区町村にある事業者を利用することができます。
しかし、下記の点に注意してサービスをご利用ください。
地域密着型サービスの利用を考えている方
地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の市区町村の被保険者のみが利用できるサービスですが、住所地特例対象施設へ転出された方は、施設所在地の市区町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 地域密着型通所介護
要支援認定をお持ちの方
介護予防支援の担当は、君津市の地域包括支援センターから、施設所在地の市町村の地域包括支援センターとなります。
要支援・要介護(更新)認定を申請する方
保険者は引き続き君津市となりますので、君津市へ申請していただくことになります。
参考
介護保険最新情報Vol.428<外部リンク>(サービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務)
介護保険最新情報Vol.429<外部リンク>(住所地特例における介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)
介護保険最新情報Vol.620<外部リンク>(介護保険適用除外施設における住所地特例の見直し)