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令和元年台風15号、19号等の被災者に対する介護サービス利用料免除のご案内
介護サービス利用料が猶予及び免除されます
本市の介護保険被保険者で、令和元年台風15号、19号又は10月25日大雨の被災により、次の対象者要件のいずれかに該当する方は、介護サービスを利用した場合の利用料の支払いが猶予及び免除されます。(住宅改修費及び介護保険施設等における食費、居住費の自己負担分は除く)
対象者
君津市の介護保険被保険者で、令和元年台風15号、19号又は10月25日大雨の被災により、次のいずれかの要件に該当する方
- 住家が全半壊、全半焼、床上浸水した方 ※「住家」とは被災時に生活の本拠としていた住宅です。
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務(事業)を廃止または休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
君津市が実施する罹災状況調査により被害が確認できた方には、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」を送付します。 介護サービスを利用する際には、必ず介護サービス事業所や介護保険施設へ提示し、利用料免除対象者であることを申し出てください。
君津市以外の罹災証明書をお持ちの方や2から5の要件に該当する方は、申請が必要ですので、高齢者支援課介護給付係(0439−56−1146)までお問い合わせください。
猶予及び免除の期間 (※期間を延長しました)
- 令和元年台風15号で被災された方・・・・・・・・・・・・・令和2年8月31日までのサービス分
- 令和元年台風15号及び19号等で被災された方・・・令和2年9月30日までのサービス分
すでにお支払い済みの利用料について
- すでにお支払いいただいた免除対象期間分の介護サービス利用料は、後日還付します。
- 対象の方には、必要なお手続きについてあらためてお知らせしますので、領収証を保管しておいてください。
その他
- 令和2年4月以降の介護サービス利用料の免除については、詳細が決まり次第お知らせします。
- 還付手続の詳細については、高齢者支援課介護給付係(0439−56−1146)までお問い合わせください。
介護サービス事業所・施設のみなさまへ
- 利用者から、上記対象者要件に該当する旨の申告をうけた場合又は免除認定証の提示があった場合には、利用料を徴収せず、利用料を含めて10割を国保連へ請求してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業を利用している方についても同様の扱いです。
- また、本市以外で、同様の免除等を実施する市町村の情報については、下記添付ファイルに掲載されていますので、併せてご確認ください。
- 利用者からの申告の内容については、書類に簡潔に記録しておいてください。
- 住宅改修費及び介護保険施設等における食費、居住費の自己負担分は、免除等の対象外です。