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介護保険住宅改修費の支給
住宅改修費の支給について
要介護・要支援認定を受けて在宅で生活されている方(以下、「利用者」)が、自宅の廊下や階段に手すりの取付け、段差の解消などの工事を行う場合、同一住宅の工事で20万円を上限として、介護保険から利用者の負担割合に応じて工事にかかった費用の7割から9割を住宅改修費として支給します。
※住宅改修費を支給する割合は、利用者の介護サービスの利用者負担割合が1割の場合は9割、2割の場合は8割、3割の場合は7割を支給します。
支給対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事など)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要となる工事
※住宅が新築の場合、住宅改修費支給の対象になりません。
住宅改修費支給の手順
住宅改修費支給までの手順は下記のとおりです。
- ケアマネジャー等に相談、工事事業者の選択・費用の見積徴収
- 事前申請
- 工事着工
- 工事終了(工事事業者への代金支払)
- 支給申請
- 住宅改修費支給
事前申請について
住宅改修費の支給を受けるためには、工事着工前に市への事前申請が必要です。
君津市役所1階10番窓口の介護保険課まで、下記書類を提出してください。
- 支給申請書
- 工事にかかる費用の見積書、内訳書(材料費、施工費、諸経費等がわかるもの)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事着工前の写真(撮影日が表示されているもの)
- 工事終了後の状態がわかるもの(写真、図面等)
- 住宅所有者の承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が利用者ではない場合)
工事終了後の支給申請について
工事が終了したら、介護保険課まで、下記書類を提出してください。
- ※支給申請書
- ※工事にかかる費用の見積書、内訳書(介護保険課で事前審査確認済の受付印を押したもの)
- ※住宅改修が必要な理由書
- ※工事着工前の写真(撮影日が表示されているもの)
- ※住宅所有者の承諾書
- 工事にかかった費用の領収書(原本)
- 工事内訳書
- 工事着工後の写真(撮影日が表示されているもの)
※事前申請で受付したもの
支給上限額、支給額について
支給対象となる工事費用の上限は、同一住宅の工事で20万円です。
工事にかかった費用の1割から3割分は自己負担になり、7割から9割が支給されます。
(工事費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です。)
※支給限度基準額(20万円)を超えた費用は自己負担になります。
※費用の総額が20万円に達するまでは、複数回、改修工事をすることができます。
※住居を引っ越した場合や、要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。