充電時間を実際より短く表示していたソーラー充電器=15日午後、消費者庁
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携帯電話用に太陽光で蓄電する充電器の販売で、充電時間を実際より短く示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は15日、5社に再発防止などを求める措置命令を出した。
対象は、グリーンエージェント(宇都宮市)、Hamee(神奈川県小田原市)、サンワサプライ(岡山市)、エアージェイ、リンクスインターナショナル(東京都)の計6商品。
同庁によると、5社は2009年5月以降、ソーラー充電器を家電量販店などで売る際、パッケージに充電時間を実際より短く表示した。
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