広告料金の適用について
 

  1. つぎの広告は、出稿量や契約に関係なく臨時もの料金を適用します。

    (1) 選挙広告
    (2) 決算公告および増・減資、株式、社債などに関する広告
    (3) 有価証券および物件紛失などの広告
    (4) 官庁、公共団体および会社の公示広告
    (5) 解雇および謝罪広告
    (6) その他、本社が「臨時もの」と認めたもの

  2. 死亡告知・会葬お礼、尋ね人、および火災・風水害などのお見舞・お見舞お礼広告は「死亡・災害広告」料金を適用します。

  3. 営業基本料金は、1回の出稿が1段未満の記事下営業広告に適用します。

  4. 契約料金は、1回の出稿が1段以上の記事下営業広告について、同一広告会社扱いに限り適用します。

    (1) 契約段数は、6カ月以内の合計段数とします。
    (2) 1回の出稿が1段未満の場合でも、6カ月(暦月)合算して出稿量が3段以上となる場合は事前に分割掲載申し込みのものに限り、合計段数に応じた契約料金を適用します。ただし、同一広告会社扱いのものに限ります。
    (3) 契約期間中に段数増加のお申し出がある場合は、その当月分から新条件に応じた料金とします。また、契約期間中に出稿の中止、または段数減があった場合は、契約時にさかのぼり、掲載段数に対応する料金を適用します。
    (4) 以上の料金適用は、同一広告会社扱いを原則としますが、複数の広告会社を経由して出稿する契約をご希望の場合は、事前にご相談ください。所定の条件を満たすことにより合算した段数の契約料金を適用します。

  5. その他

    (1) 連名の株式名義書換停止公告は「臨時もの料金」の5割増しとします。
    (2) 契約料金適用の広告の中に臨時もの料金適用部分を含む場合、または人事募集を含む場合は、その部分に対しそれぞれ規定の臨時もの料金または記事下人事募集料金を適用します。
    (3) その他の料金適用については、当社広告部員にご相談ください。


     ● 広告の掲載は本社広告掲載基準によります。なお、広告の内容について生じた問題は広告主において責任を持ってご処理願います。
     ● この広告料金表記載の料金には、消費税および広告原稿の制作費は含んでおりません。