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【著作権に関するQ&A】

著作権に関するQ&A

◆著作権者の許諾を得ずに利用できる主なケース

 中日新聞社または情報提供者などの著作権者の許諾なしで著作物を利用できる主なケースは、主として以下のようなものがあります。

▼私的利用のための複製

 私的利用とは、著作権法30条で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。この範囲内であれば、東京新聞の紙面や東京新聞TOKYO Webの記事をコピーして保存することが可能です。

 なお、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして公開するような場合は、たとえ運営者が個人で非営利であったとしても「私的利用」には該当しません。インターネットに公開することで、不特定多数の人がアクセスできることになり、「家庭内その他に準じる限られた範囲内」からは逸脱することになるためです。

▼引用

 著作権法上の「引用」とは、自分の著作物に書かれた論旨を補強するために、他人の著作物を一部または全部を自分の著作物の中で利用することをいいます。引用が成立する条件として、

  • (1) 自分の著作物が「主」であり、引用された部分が「従」という主従関係がはっきりしていること。一般論として、質・量ともに引用される箇所が自分の文章より少なくなくてはいけません
  • (2) 引用の目的上、正当な範囲内であること(他者の著作物を引用する必然性がきちんと説明できること)
  • (3) 出所の明示(引用元の明示)がされていること。「東京新聞○年○月○日朝刊」や「東京新聞TOKYO Web○年○月○日」などの表記が必要です。
  • (4) カッコをつけるなど、自分の著作物と引用部分とが明瞭に区別されていること

 以上4点が必要条件となります。これらの条件を満たしていれば、中日新聞社の許諾を得ずに記事の一部を引用として自分の著作物の中で利用することが可能です。

▼教育現場での利用

 著作権法35条において先生(授業を担当する者)又は授業を受ける者(児童・生徒)が、授業の過程において必要と認められる限りにおいて、著作者の利益を不当に害さない限り、他者の著作物を複製できるということが定められています。

 小、中、高、大学などの教育機関が授業の資料の一部として新聞紙面や東京新聞TOKYO Webの記事をコピーすることは中日新聞社の許諾なしに行うことができます。ただし、「授業の過程において」という条件がありますので、学校の紹介パンフレットやホームページに掲載したり、PTA会報に掲載したりする場合は該当しません。また、授業のテキストのように大量に印刷して受講者に配布するような場合は「著作者の利益を不当に害さない限り」の範囲を超えます。このような場合は、中日新聞社にお問い合わせください。