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【お金の話】

小規模宅地等の特例の改正(下) 二世帯住宅の適用要件緩和 光田 洋子

 二〇一三年度の税制改正法案が通れば、相続税の増税に合わせて「小規模宅地等の特例」も見直されます。その中で、前回説明した適用面積の拡大より一年早く、一四年一月から適用される二つの見直しを紹介します。

 一つは、二世帯住宅に関する適用要件の緩和です。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が居住用や事業用に使用していた土地について、一定の条件の下に相続時の評価額が減額される制度。居住していた土地を配偶者や同居の子が相続すれば、見直し後は三百三十平方メートルまで八割減額になります。

 ただし、二世帯住宅の場合、現在は親子の居住スペースが完全に区分され、建物内で行き来ができない構造だと、子どもは同居とはみなされず、特例は利用できません。

 しかし来年以降は建物の構造に関係なく、亡くなった人が居住していた部分に対応する土地を子どもが相続する場合も特例の対象になります。すでに二世帯住宅に居住している人、今後建築予定の人にとっては朗報です。

 もう一つは、介護付き老人ホームに入っていた親が亡くなった場合の自宅の問題です。現在は終身型の老人ホームに入ると、そこが居住地とされ、残した自宅の土地に特例は使えなくなっています。来年以降、介護目的で老人ホームに入所した人で、自宅を貸し付け等に利用していなければ、その自宅の土地も特例が適用されます。

 二世帯住宅と老人ホームの取り扱い条件が緩和されるのは、特例の趣旨から考えても当然の措置という税理士も多数います。今後の相続税の改正に際し、不安を感じる子世代にとって、覚えておきたいポイントです。(マネージャーナリスト)

 

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