平民

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平民(へいみん)とは、官位爵位を持たない普通(一般)の人民市民のこと。貴族と対比されることが多い。

目次

[編集] 近代日本

日本では、1869年明治2年)に新設された族称の一つが平民である。公家大名家等は華族士分の地位を持っていた武士士族足軽等の下級武士が卒族となり、それ以外の階級に属する者は全て「平民」という族称を享け、華族士族の下位に置かれた。明治5年5月の太政官布告第29号で卒族が廃止され「二代以上ノ卒ヲ士族ニ加ヘテ一代抱卒ヲ平民ニ復ス」ことになり、一代抱えの武家奉公人も平民に編入された(壬申戸籍)。四民平等と秩禄処分によって身分制の再編が行われた時の日本全国総人口に占める割合は93.41%、3110万6514人が平民である[1]

華族や士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、原則として平民の族称を享けることとなった(平民宰相といわれた原敬がこの例で、盛岡藩家老の息子だったが平民となった)。華族の分家には特旨により特に華族に列せられる例や、家を継がない華族の子には他華族家の養子となる例も見られた。士族の称は家に従属するもので、人の一身に専属するものではないから、士族が家を去って他家に入ったときはもちろんのこと、分家したときも当然その称をうしない、平民となった(明治7年布告第73号)。

士族、平民の称は、両者はただその家系をしめす名称の別にとどまり、なんら法律上の特権などなかった。華族は公法上は国家から特別待遇が与えられたが、華族令等華族の関連法制で定められた規定以外は士族、平民と同様の扱いを受けた。

なお明治8年3月布告第44号には「人民署名肩書ハ何(府県)華族、士族、平民ト記載可致此旨布告候事」とあるが、旧戸籍簿には華族、士族は族称として明示するが、平民の称はこれを記載しなかった(旧戸籍法第18条)。

以後、制度的な変化はないまま継続されたが、1947年昭和22年)5月3日、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条の規定に基づき華族・士族・平民の族称は廃止された。

[編集] イギリス

イギリスでは、法律上、国王と貴族(ピアー、peer)以外の者を平民(コモナー、commoner)と呼ぶ。

ここで言う貴族とは、爵位 (peerage) を持つ者の意味であり、以下のような者は平民である。

  • 儀礼称号を持つだけの者は貴族ではなく平民である。つまり、本人が爵位を持たなければ、単に爵位を持つ者の家族というだけでは貴族ではなく平民である。
  • 男爵より下の、準男爵ナイトなどの称号は爵位とはみなされないため、これらの称号を持つ者は貴族ではなく平民である。
  • ウィリアム王子のように、王族であっても爵位がなければ平民である。

[編集] 古代ローマ

詳細は「プレブス」を参照

共和制ローマでは、貴族(パトリキ、patrici)以外の市民を平民(プレブス、plebs)と呼んだ。なお、奴隷は市民ではなく、もちろん貴族でもない。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 平野義太郎『日本資本主義社会の機構』より作成
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