競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。
公判で、検察側は「競馬の配当は偶発的な所得である」として、国税庁の1970年通達に基づき、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費について「収入に直接要した金額」と定めた同法の規定に従い、当たり馬券の購入額だけが控除できるとした。
一方、被告側は「利益を得るためには、極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠だった」としたうえで、「雑所得」にあたると反論。さらに「負担能力を越える過大な課税は違法である」として、無罪を求めていた。
[読売新聞]
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm
この人自作のデータプログラムで勝馬選んでたって言うならケチつけられる競馬なんて辞めて、そのプログラム売ればいいのに
堅気じゃないな
申告してる人なんているの?
金額がすごいな。