コメント
名無しの配管工:2017/10/08(日) 00:50
カタロニアもスコットランドもタイワンもリュウキュウもさっさと独立するがいいオブ
名無しの配管工:2017/10/08(日) 02:13
誰も中華からは独立できんのよ!
名も無き羊肉愛好家:2017/10/08(日) 07:06
欧州は分裂しているのが正常。
ブラッディジャパンボール:2017/10/08(日) 08:14
ヤー、独立したらすぐに武力で再征服してもらえるんね
名無しの配管工:2017/10/08(日) 18:41
欧州は幕の内弁当やねえ・・
名無しの配管工:2017/10/08(日) 19:19
カタルーニャの独立(住民投票)を認めたら、クリミア半島のロシア編入(住民投票)も認めないといけないからね
是が非でも潰すわな
是が非でも潰すわな
名無しの配管工:2017/10/09(月) 12:33
※1
カタルーニャはともかく、琉球も台湾も大半の住民はいわゆる独立はしようとしてないおぶよ。騒いでるのはごくごく一部おぶ。
台湾:中国と戦争覚悟するほど名目の独立にこだわってないおぶ。すでに事実上独立国だと思ってるおぶ(アタリマエに中華民国パスポートは欧米の殆どの国でヴィザが必要ないなど中共パスポートより強いw)。
沖縄:独立? なにそれおいいしいの? キチガイはどこでもいるおぶね。あ、基地はもうちょい減らして。辺境なんだから補助金はもっとちょうだいおぶ。
カタルーニャはともかく、琉球も台湾も大半の住民はいわゆる独立はしようとしてないおぶよ。騒いでるのはごくごく一部おぶ。
台湾:中国と戦争覚悟するほど名目の独立にこだわってないおぶ。すでに事実上独立国だと思ってるおぶ(アタリマエに中華民国パスポートは欧米の殆どの国でヴィザが必要ないなど中共パスポートより強いw)。
沖縄:独立? なにそれおいいしいの? キチガイはどこでもいるおぶね。あ、基地はもうちょい減らして。辺境なんだから補助金はもっとちょうだいおぶ。
名無しの配管工:2017/10/10(火) 05:52
台湾は初めから独立を望んでいないとよ
独立したら本土の地を踏む事を諦める事になるのが理由おぶよ
独立したら本土の地を踏む事を諦める事になるのが理由おぶよ
名無しの配管工:2017/10/10(火) 08:08
>独立したら本土の地を踏む事を諦める事になるのが理由おぶよ
経済的な理由でだぞ
中国にとって台湾は「国産」だから優遇できるが
独立したら敵だからな
経済的な理由でだぞ
中国にとって台湾は「国産」だから優遇できるが
独立したら敵だからな
名無しの配管工:2017/10/10(火) 16:48
うちなーがやまとから独立するならやいまとみゃーくは沖縄県から独立してやまとに残るよ
名無しの配管工:2020/10/18(日) 11:09
台湾に対する日本の権利、権源及び請求権は中国に対して全て完全に有効なままね。
連合国の諸国と朝鮮の『日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利』が破棄されて、台湾民を含む日本の台湾に対する権利、権源及び請求権が全ての国に対して有効な完全な権利、権源及び請求権となって、台湾民を含む日本の台湾に対する残存主権が完全化されて、台湾民が日本からの分離独立を選択して、独立後に中国との合邦を選択しないと台湾は中国領とならない。
台湾が日本の施政下に戻るか独立する迄、主たる占領国は米利堅。
日本国との平和条約(桑港条約)
第二条
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
連合国の諸国と朝鮮の『日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利』が破棄されて、台湾民を含む日本の台湾に対する権利、権源及び請求権が全ての国に対して有効な完全な権利、権源及び請求権となって、台湾民を含む日本の台湾に対する残存主権が完全化されて、台湾民が日本からの分離独立を選択して、独立後に中国との合邦を選択しないと台湾は中国領とならない。
台湾が日本の施政下に戻るか独立する迄、主たる占領国は米利堅。
日本国との平和条約(桑港条約)
第二条
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。