特定疾患医療受給 厚生労働省の難病対策事業の一つとして、特定疾患治療研究事業、すなわち医療費の公費
負担制度があります。重症急性膵炎はその対象疾患の一つです。重症急性膵炎と診断され
ますと、患者さんまたはその家族の方が「特定疾患医療受給者証交付申請書」と「住民票
」、さらに担当医師が記載した「臨床調査個人票」を添えて患者さんが住んでおられる地
域を管轄する保健所、あるいは県庁へ申請します(どちらへ申請するかは地域によって異
なっている)。認可されますと、原則として6ヶ月間の医療保険の自己負担分を、国と都
道府県とで折半して負担します。しかし、申請後の医療費しか公費負担の対象になりませ
んので急いで手続きを行う必要があります。
こんな大事なことなぜ病院は教えてくれないのか、単にハイ「臨床調査個人票」です。っ
て渡されてえ?え?なに?みたいな状態だった。
"しかし、申請後の医療費しか公費負担の対象になりませんので急いで手続きを行う必要
があります。"
つまりさかのぼって公費負担してくれないってこと?
意味ねーorz
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