リーチサイトやリーチアプリを利用して,違法コンテンツ(侵害著作物)の利用を容易にする行為が,故意・過失を条件に,著作権侵害行為とみなされることになりました(第113条第2項)。
これには刑事罰(3年以下の懲役,300万円以下の罰金)も規定されています(第120条の2第3号)。
ただし親告罪とされていますので(第123条第1項),告訴があって初めて刑事す民事的にはツイッターのアカウントサイト運営者やアプリ提供者が,違法リンクが書き込まれているのを知っていながら,あるいは知ることができたのに,可能な削除をせずに放置する行為が,著作権侵害….親告罪は、親族間で発生した詐欺罪などの財産に関する犯罪のほか、名誉毀損(きそん)罪・侮辱罪のように、犯罪の事実が公にされることで、被害者のプライバシーが侵害されたり、不利益が生じたりするおそれがある犯罪・告訴とは、被害者が警察や検察に対して犯罪の事実を口頭または書面で申告し、犯人への訴追・処罰を求める手続き

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