旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、東京都の男性が国を相手取り3,000万円の損害賠償を求めた裁判の判決で、東京地裁は請求を棄却しました。
判決で東京地裁は、損害賠償を請求できる期間が、既に過ぎていると指摘する一方、強制不妊手術については「憲法で保護された自由を侵害する」と述べました。

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