メルマガ読者さんからの質問Q&A12〜相手が弁護士をつけて離婚調停を申立。直接本人に連絡するのはダメ?調停を取下げて欲しい、調停で書面を出すのは有効か?というご質問について弁護士木下が解説しています

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第1番目の質問に対する動画解説はこちら▼
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第12回のテーマは「調停の場では話したくない場合の対処法」についてです。

「いつも毎朝うなづきながら、
メルマガを愛読させていただいております。
木下先生の「人を救おうとする熱心さ」に、
心を打たれております。

恐縮ではございます、
3点ほど、質問させてください。

1つ目
離婚裁判ではなく、離婚調停の場合なのですが、
調停委員に、口頭だけではなく、伝えやすくするために、
陳述書のような紙を事前に用意しておき、
当日渡した方が効果的でしょうか?
(そのような紙を渡すことが可能かどうかも含めて。)

2つ目
相手方が代理人を立てて離婚調停を申し立て、
直接連絡は止めて代理人にしてほしいと言われましたが、
私はそれまでの間、妻と直接会話することは法律上、出来ないものなのでしょうか?
(何か私権が制限されるというものなのでしょうか。)

3つ目
離婚調停の場で、相手方に離婚調停の取り下げを
お願いすることは出来るものなのでしょうか。

恐縮ではございますが、
宜しくお願い申し上げます。」

というご質問について、弁護士木下が、どのように対応したらいいのか、3つのポイントについてお話ししています。
相手方が代理人弁護士を依頼したら、相手に直接連絡することは違法なのか、離婚調停を取り下げてもらうことは出来るのか、離婚調停が避けられない場合、陳述書などの書面を出した方がいいのか、出すタイミングはいつがいいのか、などについても説明しています。
ご自身のケースで、相手方が代理人弁護士を依頼して離婚調停を申し立てててきた場合に、直接相手方本人と話したい場合にはどうしたらいいのか、離婚調停をどのように利用することが出来るのか、についてもお話ししています。
これを知ることで、相手が弁護士を依頼した場合に、直接調停外で連絡をすることのリスクを知り、具体的にどのように対応したらいいのかを知る事で、失敗を避け、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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